このページの下に「事項
別分類索引」があります。
ここで憲法にチェックを
つけます。
すると、憲法全文百三条
が表示されます。 左側
の条文番号をたどって、
第二十六条。
真ん中に条文が表示され
ました。
すべて国民は、法律の
定めるところにより、
その能力に応じて、ひ
としく教育を受ける権
利を有する。
この条文の2として、
すべて国民は、法律の
定めるところにより、
その保護する子女に普
通教育を受けさせる義
務を負ふ。義務教育は、
これを無償とする。
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が表示されます。 左側
の条文番号をたどって、
第二十六条。
真ん中に条文が表示され
ました。
すべて国民は、法律の
定めるところにより、
その能力に応じて、ひ
としく教育を受ける権
利を有する。
この条文の2として、
すべて国民は、法律の
定めるところにより、
その保護する子女に普
通教育を受けさせる義
務を負ふ。義務教育は、
これを無償とする。