実務家弁護士の法解釈のギモン

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手形学説ー実務から見る創造説のおかしさ(4)

2018-09-12 11:20:14 | その他の法律
 もっとも、このような考えは、記名証券である手形だからこそ、伝統的な創造説の問題点が浮き彫りになり、創造説を少し考え直す必要がでてくることになる。

 これに対し、持参人払式小切手のように、無記名証券の場合には、伝統的な創造説がぴったり当てはまりそうである。なぜなら、持参人払式小切手には受取人の記載が登場しないから、小切手作成段階では権利者は小切手作成者自身だと考えても、小切手の記載との矛盾は生じないからである。そして実際、当座預金からお金を引き出すときは、口座名義人が自ら小切手を作成して銀行に呈示して引き出すこともあるようである。この実務は、まさに小切手の最終遡及義務者である振出人が小切手の権利者として小切手を成立させて、その権利を行使していといえそうである。

 以上のように考えると、結局、一口に有価証券といっても、その内容や性質によって権利の発生状況が少しずつ違っていても、おかしくないのではないかと思うのである。