判例時報に搭載された高裁判例も、おおよそ以上のような論理構造を取り、元引受証券会社は、有価証券届出書の財務部分に関する粉飾を知らなかった以上は、有価証券届出書の関係者としての責任を問うことはできないとしつつ、目論見書使用者の責任で補完されるというのである。
それならば、当該高裁判例が目論見書使用者としての元引受証券会社を認めたのかというと、そうではない。結局は、目論見書使用者としての元引受証券会社の責任も否定してしまった。要は、財務に関する部分については、監査法人の監査結果について疑義を生じさせるような事情の有無を調査確認し、かかる事情が存在しなければ、相当な注意を用いたと認められる等というのである。そして、結論としても元引受証券会社の責任を否定したのである。
それならば、当該高裁判例が目論見書使用者としての元引受証券会社を認めたのかというと、そうではない。結局は、目論見書使用者としての元引受証券会社の責任も否定してしまった。要は、財務に関する部分については、監査法人の監査結果について疑義を生じさせるような事情の有無を調査確認し、かかる事情が存在しなければ、相当な注意を用いたと認められる等というのである。そして、結論としても元引受証券会社の責任を否定したのである。
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