担保物権に関する、とある教科書を読んでいて、不動産の譲渡担保の部分に、ふと疑問を持つ記述を見つけた。
それは、譲渡担保の法律構成を担保的構成を採用していることを前提に、不動産に譲渡担保を設定した場合に行われる所有権移転登記は、虚偽表示に該当するというのである。だから、譲渡担保権実行前、すなわち、まだ債務者が履行遅滞に陥っていない場面での、譲渡担保権者からの当該不動産の譲受人は、民法94条2項により保護されうると言うのである。
しかし、平成になってからの最高裁の判例は、債務者の履行遅滞後に関しては、既に譲渡担保権の実行が可能なのであるから、譲渡担保権者が当該不動産を売却した場合、完全に有効な売買になるとしているものの、履行遅滞に陥る前の売却は、傍論ながら、譲受人は完全な所有権を取得できないということが前提の判示であったと思う。
それなのに、譲受人は94条2項で保護されうるというのであれば、譲渡担保権者による処分を制限する理解が大きく減殺されてしまう。
そもそも、譲渡担保設定時の所有権移転登記が虚偽表示に該当するという理解に対しては、反論はそう難しくないと思われる。虚偽表示と理解する、とある教科書の執筆者である学者に、次のように問うてみればいい。
「それでは、虚偽ではない譲渡担保権者の対抗要件たる登記とはいったい何なのか。」
と。
それは、譲渡担保の法律構成を担保的構成を採用していることを前提に、不動産に譲渡担保を設定した場合に行われる所有権移転登記は、虚偽表示に該当するというのである。だから、譲渡担保権実行前、すなわち、まだ債務者が履行遅滞に陥っていない場面での、譲渡担保権者からの当該不動産の譲受人は、民法94条2項により保護されうると言うのである。
しかし、平成になってからの最高裁の判例は、債務者の履行遅滞後に関しては、既に譲渡担保権の実行が可能なのであるから、譲渡担保権者が当該不動産を売却した場合、完全に有効な売買になるとしているものの、履行遅滞に陥る前の売却は、傍論ながら、譲受人は完全な所有権を取得できないということが前提の判示であったと思う。
それなのに、譲受人は94条2項で保護されうるというのであれば、譲渡担保権者による処分を制限する理解が大きく減殺されてしまう。
そもそも、譲渡担保設定時の所有権移転登記が虚偽表示に該当するという理解に対しては、反論はそう難しくないと思われる。虚偽表示と理解する、とある教科書の執筆者である学者に、次のように問うてみればいい。
「それでは、虚偽ではない譲渡担保権者の対抗要件たる登記とはいったい何なのか。」
と。