実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正相続法-遺留分侵害額請求の法的性質(7)

2019-01-30 10:08:50 | 家族法
 つまり、判例も、遺言の内容からして一義的に財産の帰属が決まってしまうような遺言(特定遺贈や、特定の財産を特定に相続人に「相続させる」旨の、改正相続法の用語で言う特定財産承継遺言)であれば、それに対する遺留分減殺請求権の行使により共有持分を発生させていたのであるが、そうではく、純粋な相続分の指定や割合的包括遺贈の場合は、あくまでも遺留分に相当する相続分を発生(復活といった方がいいのか)させるだけの効力にとどめた扱いをしていたのである。
 しかし、相続法改正後は、遺留分『侵害額』請求権はすべて金銭請求になるので、たとえ純粋な相続分の指定や割合的包括遺贈に対する遺留分侵害額請求権の行使であっても、以上のこれまでの実務のような扱いは(少なくとも遺産分割審判の場では)法的に不可能になる。もちろん、任意の話し合いで解決できるのであれば、遺留分権者に対しても遺産を分け与えて解決することは可能ではあろう。だが、その場合の法的構成は代物弁済として処理せざるを得ないのではないか。そうなると、例えば遺留分権利者に対して相続財産たる不動産を分け与えるとしても、登記原因は「相続」ではなく、「代物弁済」とならざるを得ないのではないか。さらに細かいことになるが、その場合の税法上の扱いも相当に問題が生じそうである(相続財産を取得した遺留分権者に相続税が発生することになるのか、あるいは相続ではなくあくまで代物弁済だと判断されると、遺留分侵害請求を受けた側に譲渡所得税が発生すると判断される可能性もありそうである。)。
 私の理解が間違っていなければ、純粋な相続分の指定や割合的包括遺贈の場合に、以上の問題が起きそうな気がするが、どうなのだろ。

 とにかく、遺留分制度は、相続法の改正で大きな変更を受けた。今後の実務がどうなるか、見物である。