実務家弁護士の法解釈のギモン

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手形学説ー実務から見る創造説のおかしさ(2)

2018-08-29 09:42:57 | その他の法律
 しかし、実務に就き、現実に手形を見ると、創造説が実体に合わないことはすぐに分かる。というか、創造説のおかしさにすぐ気づくことになった。

 どこがおかしいかというと、約束手形を前提にすると、手形の記載事項として、受取人や支払い文句(「あなた又はあなたの指図人に支払います。」)が記載されている点にある。法律上の手形要件でいうと、「支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称」と「一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束」に当たる。つまり、受取人や支払い文句の記載がなければ、手形として成立しない。そうだとすると、手形の記載事項は、とりあえずは受取人に手形金額を支払う約束をしたものとして成立するはずであり、文言証券である手形においては、このような理解しか出来ないのではないか。
 つまり、創造説を採用し、手形作成段階の手形権利者は作成者である振出人本人だと考えたくても、現に手形に記載すべき文言から理解される手形権利者は、受取人だとしか理解しようがないのである。

 結局、創造説は空中の理論としては実に巧みな考え方ではあるが、現実の手形法の規律に合致していないような気がするのである。そのことに、実務に就いて現実に手形を取り扱うと、すぐに気づかされたのである。この点は、創造説を唱える学者は、どのように考えているのだろうか。

 なので、実務に就いてしばらくは、やはり契約説が正しいのではないだろうかとも思ったりした。