実務家弁護士の法解釈のギモン

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会社関係訴訟の被告適格(8)

2015-12-24 09:59:45 | 会社法
 もっとも、会社関係訴訟を提起する原告としては、被告として法が指定している者以外の者を被告として訴えを提起する必要性は全くない。
 しかし、最も真剣に原告の主張を争いたい者、かつ争うことに利益を有する者が、被告として法が指定している者とは限らないかもしれず、新株発行無効判決を争いたい第三者割当意を受けた者や、解散判決を争いたい経営陣寄りの株主が、まさにこのような立場にある。このような者も被告として共同訴訟参加する道を開いておくことこそが、独立当事者参加という技巧的な方法で確定判決を争わざるをえない不都合、そのために適法に独立当事者参加を行うことに不都合が生じる恐れを生じさせてしまうことから解放することに繋がるはずである。

 問題は、仮に以上のとおりだとして、以上の考えを、被告適格を法が法定していることと、どのように整合性をつけるかであるが、私は次のように考える。
 会社関係訴訟を適法に訴えるには、必ず法が被告として指定した者を被告として訴えないと、不適法になる。その意味で、被告適格を法定した会社法の条文は、訴えの適法要件を定めているのであり、彼らを被告とすることが訴訟要件を満たすための必要条件である。そして、必要条件を満たしさえすれば訴えは適法になるので、訴え提起の段階から他の者を被告として引き込む必要性もない。
 しかし、会社関係訴訟を争う利益のある者は法が被告として法定した者だけではない以上、そうした者も被告適格を有すると考えるべきなのであり、法は被告として指定した者以外の者の被告適格を全て否定した趣旨ではないと考えるべきだと思うのである。そうだとすれば、そうした者も共同被告とすることを法は否定しておらず、もし被告とされなければ、被告として共同訴訟参加する道を、法は決して閉ざしているわけではないと考えるべきであり、このように考えることによって、真の意味で被告側(すなわち争いたい側)の手続保障が満たされるのであり、紛争解決の十分条件が満たされるのではないかと思うのである。