ここでの問題の一つは、これら判例における独立当事者参加の類型が権利主張参加ではなく詐害防止参加だという点にある。
権利主張参加では、文字通り参加人が自らの権利の主張をするわけだから、請求を立てることに苦労をすることは通常考えられない。
しかし、詐害防止参加は、訴訟の結果によって権利が害されるというだけであるから、参加人自らの積極的な権利主張ではなく、権利侵害の防止という消極的な作用が想定される。そのため、詐害防止参加では、それ自体積極的な権利の存在を主張することになりそうな、『請求を立てる』こと自体に無理が生じるのではないか、という問題がありそうなのである。解散判決に関する判例は、まさにこれが真正面から問題となってしまっているといえそうな事案なのである。
そこで、一つの考え方として、詐害防止参加の場合、単に『請求棄却』を求めるだけでも、独立当事者参加の申立をして許されるべきだという考え方もあるらしい。解散判決に関する上記判例の事案では、まさにそうした考え方を前提に独立当事者参加をしているわけだし、当該判例の反対意見にもその様な考え方が存在している。
しかし、『請求棄却』を求める立場にあるのは被告であって、原告や被告とは独立した当事者として参加する独立当事者参加人が求めるべき判決ではないのではないか、という点に疑問が出てくる。
そのため、詳しくはよく分からないのだが、この『請求棄却』を求めるだけでいいという考え方は、そもそも権利主張参加(原告・被告双方に請求を立てる場合は、典型的な三面訴訟となる)と詐害防止参加では、同じ独立当事者参加でも構造が異っていると理解して、詐害防止参加は三面訴訟にはならないという理解をするのだろうか。
権利主張参加では、文字通り参加人が自らの権利の主張をするわけだから、請求を立てることに苦労をすることは通常考えられない。
しかし、詐害防止参加は、訴訟の結果によって権利が害されるというだけであるから、参加人自らの積極的な権利主張ではなく、権利侵害の防止という消極的な作用が想定される。そのため、詐害防止参加では、それ自体積極的な権利の存在を主張することになりそうな、『請求を立てる』こと自体に無理が生じるのではないか、という問題がありそうなのである。解散判決に関する判例は、まさにこれが真正面から問題となってしまっているといえそうな事案なのである。
そこで、一つの考え方として、詐害防止参加の場合、単に『請求棄却』を求めるだけでも、独立当事者参加の申立をして許されるべきだという考え方もあるらしい。解散判決に関する上記判例の事案では、まさにそうした考え方を前提に独立当事者参加をしているわけだし、当該判例の反対意見にもその様な考え方が存在している。
しかし、『請求棄却』を求める立場にあるのは被告であって、原告や被告とは独立した当事者として参加する独立当事者参加人が求めるべき判決ではないのではないか、という点に疑問が出てくる。
そのため、詳しくはよく分からないのだが、この『請求棄却』を求めるだけでいいという考え方は、そもそも権利主張参加(原告・被告双方に請求を立てる場合は、典型的な三面訴訟となる)と詐害防止参加では、同じ独立当事者参加でも構造が異っていると理解して、詐害防止参加は三面訴訟にはならないという理解をするのだろうか。