仮に詐害防止参加の構造を離れて考えて見たとして、もし、訴訟に参加しようとした人が『請求棄却』を求めるだけでその目的を達するのであれば、そもそも独立した当事者として参加するのではなく、被告として参加できれるのであれば、それで十分なはずである。そうであれば、独立当事者参加ではなく、被告側に共同訴訟参加できないかどうか。これが、私が持っている問題点である。
ところが、この考え方に対して大きな壁として立ちはだかっているのが、冒頭で述べた、被告適格を会社法が法定してしまっているという点である。もし、被告側に共同訴訟参加するのであれば、参加人には被告適格がなければならない。
しかし、解散の訴えの被告適格は、法は会社と定めているだけである。これを素直に読めば、他の株主に被告適格があろうはずがない。
ところが、この考え方に対して大きな壁として立ちはだかっているのが、冒頭で述べた、被告適格を会社法が法定してしまっているという点である。もし、被告側に共同訴訟参加するのであれば、参加人には被告適格がなければならない。
しかし、解散の訴えの被告適格は、法は会社と定めているだけである。これを素直に読めば、他の株主に被告適格があろうはずがない。