契約解除に関しては、今回の債権法改正案では大きな発想の転換がある。
その発想の転換は、債権法改正の議論の当初からいわれていたことではあるが、条文化された改正案をみてもその発想の転換がされたことが分かりにくい状況となっているかもしれない。
現行法上の解除の要件としては、履行遅滞の場合の催告解除と、履行不能の場合の無催告解除とが規定されている。これら契約解除の要件は、要するに債務不履行の場合の契約解除なので、条文上は明記されてはいないものの、債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合と同様に、現行法の解釈として解除をするには債務者の帰責性が必要と解釈されている。
では、債務者に帰責性がない不履行の場合はどのように処理されるかというと、危険負担の問題として処理されることになる。つまり、債務者に帰責性のある債務不履行の場合の反対給付の帰趨は、契約の解除という意思表示により契約そのものを解消する方法によることなるのであるが、債務者に帰責性のない場合は、危険負担の問題として反対給付の帰趨を定めるという棲み分けがなされていたのである。
ここでの契約解除の基本的発想は、損害賠償と並んで、帰責性のある債務者に対するペナルティーの一つという位置づけといっていいのであろう。
その発想の転換は、債権法改正の議論の当初からいわれていたことではあるが、条文化された改正案をみてもその発想の転換がされたことが分かりにくい状況となっているかもしれない。
現行法上の解除の要件としては、履行遅滞の場合の催告解除と、履行不能の場合の無催告解除とが規定されている。これら契約解除の要件は、要するに債務不履行の場合の契約解除なので、条文上は明記されてはいないものの、債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合と同様に、現行法の解釈として解除をするには債務者の帰責性が必要と解釈されている。
では、債務者に帰責性がない不履行の場合はどのように処理されるかというと、危険負担の問題として処理されることになる。つまり、債務者に帰責性のある債務不履行の場合の反対給付の帰趨は、契約の解除という意思表示により契約そのものを解消する方法によることなるのであるが、債務者に帰責性のない場合は、危険負担の問題として反対給付の帰趨を定めるという棲み分けがなされていたのである。
ここでの契約解除の基本的発想は、損害賠償と並んで、帰責性のある債務者に対するペナルティーの一つという位置づけといっていいのであろう。