実務家弁護士の法解釈のギモン

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債権法改正-不真正連帯債務の消滅?(3)

2015-03-25 11:11:47 | 債権総論
 ところが、債権法改正要綱案では、連帯債務の絶対効に関し、弁済に準じるような場面以外では、絶対効をなくす改正を行うことになっている。つまり、上記①から③の絶対効のうち、①と③(ただし、相殺援用前の絶対効は、若干効果を変えて残る)がなくなる。
 そうなると、連帯債務と不真正連帯債務の区別はほとんど意味をなさなくなってきて両者を分けて考える実益がほぼなくなると思われる。現に簡単な解説書によると、どうやら連帯債務と不真正連帯債務の区別をなくすことが前提の改正案となっているようである。

 今までの不真正連帯債務の議論が、そもそも連帯債務の絶対効を適用することの不都合を避けるために出てきた概念であり、その絶対効を見直す以上は、不真正連帯債務の概念を消滅させることは当然なのであろう。本来条文にない概念で説明しなければならなかったこと自体が異常だったのである。
 連帯債務の絶対効に関する改正は、すなわち不真正連帯債務の概念を消滅させる改正であり、すっきりさせるものであり積極的に評価してよさそうである。