”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

福岡高裁「老齢加算廃止」違法という良識を疑う判決を下す

2010年06月14日 10時17分53秒 | 生活保護
日本国中のケースワーカーが怒っているにちがいない結果

北九州市に住む74~92歳の男女39人が、生活保護の老齢加算の減額や廃止処分について「憲法が保障する生存権を侵害する」として、市に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が14日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「生活保護法に反し違法」として、原告の訴えを退けた1審・福岡地裁判決を取り消した。

申請権の侵害問題などで揺れた北九州だからの判決か?
重ねて解説する
そもそも,老齢加算は、原則的に70歳以上の高齢受給者にベタ付けされていたものであった。

廃止の理由について当時の厚生労働省では
○単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、70歳以上の者の方が60歳~69歳の者より消費支出額少ないこと。
○70歳以上の高齢者について、現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないたこと。
としていた。
簡単にいってしまえば、歳をとるほど消費支出が少なくなるということ。

老齢加算は函館市(2級地の1)では一人当たり月額16,680円が認定されていた。
15年度に16,680円(70歳以上)であったものが,16年度には8,800円(71歳以上),
17年度には3,420円(72歳以上)と引き下げられ,18年度に廃止となったもの。

ちなみに、家賃分の住宅扶助を別にして
第1類 29,480円+第2類 39,600円+老齢加算16,680円=85,760円(月額)で
国民年金月額の66,000円を大きく上回っていたのだから一般国民からの批判も当然。
現在は、第1類29,430円+第2類39,520円=68,950円(月額)で、
これでも年金額より高い水準の保護費ですから廃止は当然です。


訴えの利益のあるとされる権利のある人は,平成16年3月31日以前から保護を受けていた現在76歳以上の人であり,年々少なくなる。
したがって,復活しなくても影響は少ない
一方,70歳以上の受給者は年々増えるのであるから,
万が一にも復活したら・・・・・大変な支出増となり,国の財政は逼迫する。

老齢加算復活断固反対!

 と主張するのは当然です。