”ばっきん”のブログ

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平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

函館市身体障害者等見舞金の廃止について

2016年11月30日 07時07分59秒 | 福祉政策

新聞報道によると、函館市の身体障害者等見舞金が廃止されることになった。

普段の私の考えからすると、福祉制度の後退は決して好ましいものではないが、この制度に限っては、「まだ。あったの?」という感想だ。

 

市のホームページでの要綱を見てみよう。

 

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/file/bunshohosei/youkouyouryou/hokenfukushi/shougaifukushi/shougaifukushika1.pdf

 

タイトルの「身体障害者等」とは、身体障害者のほかに知的障害者も含むが、精神障害者は含まれていない。

これだけでも、障害者のための制度とは言いがたいのだが、さらに

 

1.公的年金給付を受けていないこと

2.特別児童扶養手当等を受けていないこと

3.特別障害給付金を受けていないこと

 

など公的給付を受けていないことが加わり

 

4.前年において給与所得がないこと

5.生活保護の非保護者でないこと

 

という条件がついいている。

 

これでどれだけの該当者がいるのだろうかという疑問がわく。

聞くところによれば、亀田市との合併時ころからある制度であり

そのころは上記の条件が付いていなかったらしい。

 

その後、収入・所得制限を設け、さらに保護受給者を排除したとのこと。

 

ならば、実際に受給しているのはどういう人たちなのかという疑問もわく。

生保受給者はいないとのことだから生活困窮者はいないと判断して良いだろう。

つまり、同居ないし近隣の身内から援助を受けているか、現在所得となる収入はないが、財産を保持しているものということになる。

 

こうなると、公平性の欠如が問われる。

 

さらにいえば、申請者本人に公的年金収入がある人の場合は受けられない一方、給与収入があっても給与所得とならような額であれば受けられるのだ。

逆転現象は容易に想像が付く。

 

現在の障がい者を取り巻く環境は、利用者自らがサービスを選択する制度であり、行政の施策もそれにそって充実してきている。

かつての措置制度時代の遺物ともいうべき、このような用途の定めのないバラマキのような給付は時代遅れともいうべきであろう。

 

これも聞くところによると、該当障害程度の人の2パーセントにも満たない人しか受給できていない制度らしい。