”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

46‰に達した函館の生活保護率

2012年03月21日 22時55分44秒 | 生活保護
46パーミルといっても、ピンとこないかもしれないが、
4.6パーセントといえば、もう少しで5パーセントということで実感がわく。
つまり、ほぼ20人に1人が生活保護受給者の自治体になるということだ。

今までこのブログでは、たびたび生活保護問題をとりあげてきたが、
一応、今回で終わりにしようと思っている。

その理由は、現在の傾向はこれからも変わらないであろうということだ。
原因は、旧態依然とした保護制度であり、保護政策である。
生存権を保障する生活保護法の存在意義は決して色あせるものではないが、
既に保護基準と基礎年金の額との逆転現象が存在していること自体に問題がある。

だが、国は年金は防貧対策としての保険であり、最低生活を保障する生活保護とは比較すべきではないと言い続けている。
最低生活すら保障できない基礎年金では、誰もが保護に移行するのは当たり前だ。
当人にとっては決して悪ではない。

それをあたかも保護受給者を蔑視するかのような世間体をつくりあげてごまかしてきた”ツケ”がまわってきたにすぎないのである。
モラルの低下とかをいう前に、制度自体がしっかりしたものでなくてはなるまい。
それができないなら、保護基準を引き下げるべきだ。

しかし、いずれも現実に動き出そうという気配はなく、
支援の充実とか医療費の適正化などとお題目をとなえているのだから、将来展望はないのである。

よって、私もこの点を批判するのにも疲れたのでやめることにした。
いずれ、保護率100パーミルは決して絵空事ではなくなる。
その時まで、函館夜景が燦々としてるとは決して思えない今日この頃である。
以下、3月21日付函館新聞・齋藤まや記者の記事を引用する。

2月の函館市 生活保護率 初の46‰台

 函館市の2月の生活保護率は46・0‰(パーミル=人口1000人当たりの被保護者数)となり、初めて46‰台となった。前年同月比は1・3ポイント増、前月比は0・2ポイント増となっており、増加に歯止めが掛からない。要因について函館市福祉事務所は「景気悪化の長期化で、手持ち現金がなくなる人がさらに増えているようだ」とする。
 函館市の保護率は急激な増加を続けており、現在は全道でも2番目の高さとなっている。2月は率のほか保護者数(1万2834人)、世帯数(9214世帯)のいずれもが過去最多を更新した。増加する要因の一つに保護を受けやすい冬期(11~3月)という理由もあるが、これにとどまらない原因がある。
 保護開始の理由としては、2月は「手持ち現金・預金等の減少・喪失」が、開始世帯全体の63%を占めて最も多い。次いで「世帯主の傷病」は17%と、この2つが8割を占める。受給世帯全体の類型では「高齢」が42%とさほど変化がないのに対し、「傷病」は27%と比較的増加傾向にあるという。
 同市では保護者数は4カ月連続、世帯数は8カ月連続で増えている。今後について市福祉事務所は「3月も同様のペースで相談などが寄せられている」とし、継続して増加すると予測する。

 最新の道南町部の状況(1月)は、渡島管内は前年同月比0・1ポイント増の23・2‰、桧山管内は同1・0ポイント増の33・9‰といずれも高くなっている。ただ町別では福島や鹿部、長万部、奥尻など7町が前年を下回った。また道南の自治体で最も高いのは依然として江差で、前月比では0・4ポイント増加している。



社会福祉主事と生活保護

2012年03月01日 20時05分59秒 | 生活保護
3月1日の市議会定例会、公明党の代表質問は茂木修市議が行った。
代表質問は、どの会派も総花的質問になるが、
行財政改革についての質問の中で
市の人事のあり方を問う質問を行った。

とここまでは普通と思うのだが
この日は、社会福祉主事の任用についてという風変わりなもの。

質問の趣旨は、
「生活保護を担当する職員(ケースワーカーのことだと思うが)は、専門的知識をもつ社会福祉主事をあてるべきではないか。」
というもの。
こういう質問をするということは、函館市の生活保護を担当する職員は社会福祉主事ではないのか?ということだが、
この社会福祉主事について調べてみた。

Wikipediaなどによると、

社会福祉法という法律の中で

都道府県や市などの自治体は、福祉に関する事務所(福祉事務所)を設置しなければならないこと。

福祉事務所には、①指揮監督をする所員と②現業を行う所員と③事務を行う所員がいなければならないこと。

①と②の所員は、社会福祉主事でなければならないこと。

が定められている。

①は、査察指導員とかスーパーバイザーと呼ばれている人で
②は、現業員すなわちケースワーカーと呼ばれる人らしい。

ちなみに同法では、この現業員の定数も決められていて、被保護世帯(生活保護受給世帯のことをこう呼ぶらしい)80に対し1人と決められている。

社会福祉主事は、その自治体の職員であることが前提で
大学卒で社会福祉に関する科目を一定程度修めたもの(文系卒なら大抵該当するらしい)か
社会福祉士の資格を持つものか
厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了したもののうちで

年齢は20歳以上、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があるものでなければならないらしい。

ちなみに、なぜ生活保護を担当する職員は、社会福祉主事でなければならないのかには
保護法成立の歴史が関係しているとのこと。

戦後まもなく、旧生活保護法が制定されたが、
そこでは、素行不良のものには保護を適用しないものだったらしい。

その後、昭和25年に制定された現生活保護法の第2条に
すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。
という「無差別平等」の大原則が加えられた。

つまり、努力に努力を重ねたのに、働き口がなくなったり、病気になったりで経済苦になった人であろうが
前日にギャンブルで全財産をすった人であろうが
現に困窮しているのであれば、保護を適用しますよ
という意味らしい。

この無差別平等を標榜したことにより、
生活保護の適用を判断する自治体の職員には、専門性が要求されたというのが始まりらしい。

つまり、本来であれば、それだけ難しい職だということだ。

ところが、それが充たされてないという質問だとしたら

?????

どうやら、それが函館市はできていないらしい。
保護率の高いのもむべなるかな・・・である。

生活保護老齢加算廃止は合憲

2012年02月29日 20時08分32秒 | 生活保護
久しぶりに生活保護関連の話題である。

「年金は下がるのに生活保護費は下がらない」
「生活保護費より低い最低賃金は改善されず」
「地方の生活保護制度改善要求に応えようとしない厚生労働省」

こうした暗黒の状況に一服の清涼剤というわけでもないが

◎老齢加算廃止は合憲=受給者側の敗訴確定―最高裁 のニュースが飛び込んだ。

 70歳以上に上乗せ支給されていた生活保護の老齢加算の廃止は、憲法の保障する生存権を侵害するとして、東京都内の受給者らが足立区などを相手に減額決定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は28日、廃止は合憲と判断し、原告側上告を棄却した。受給者側敗訴とした一、二審判決が確定した。

老齢加算は、原則的に70歳以上の高齢受給者にベタ付けされていたもの。
函館市(2級地の1)では一人当たり月額16,680円が認定されていた。

廃止の理由について当時厚生労働省では
○単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、70歳以上の者と60歳~69歳の者との間で比較すると、前者の消費支出額の方が少ないことが認められる。
○したがって、消費支出額全体でみた場合には、70歳以上の高齢者について、現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないため、加算そのものについては廃止の方向で見直すべきである。

ということで次のとおり(函館市の場合2級地の1)段階的に廃止されたものである。


15年度 16,680円(70歳以上)
16年度  8,800円(71歳以上)
17年度  3,420円(72歳以上)
18年度 廃止 (いずれも居宅基準)


判決で同小法廷は、
(1)健康で文化的な生活を維持するために、高齢者に特別な需要があるか
(2)特別な需要がなければ、どのような方法で廃止するか―については、厚生労働相に政策上の裁量権があると指摘。
特別な需要がないと判断した過程や、廃止による生活への影響などの観点から、裁量権の乱用などが認められる場合には、生活保護法に違反するとの初判断を示した。
その上で、70代以上の消費支出額は60代より少ないとした統計資料に基づいた判断や、3年間かけて段階的に廃止した方法に裁量権乱用はなく、生存権を保障した憲法にも違反しないと結論付けた。裁判官5人全員一致の判断。

まったく,常識的な判断である。

老齢加算の存在は、実に不思議なものであった。
というのは、専門的にいうと、年齢階層ごとに決められる第1類が、69才から70才に移行する際,1段階低い基準になっていた。
まるで、それを補うかのように70才以上に老齢加算をベタ付けしていたのだから全く理解に苦しむ。
もし、本当に必要なら第1類の引き下げはせずに、70才になっても階層移行しないようにするべきだったと思う。
実は、老齢加算には、居宅基準と入院基準がが存在していた。
この入院基準の老齢加算というのが全く理解できない代物で、なぜ入院中にそんなに金がかかるのかと疑問に思ってしまう。
こうした不整合をも一掃するべく老齢加算の廃止は断行されたものである。
いずれにしても、老齢加算の恩恵?を被っていた人は次第に少なくなるので大勢に影響はない。

原則保護受給者は、医療費の負担はない。
居宅であれ施設であれ、介護費の本人負担分は、生活保護の介護扶助で支払われる。
病院での紙おむつだって、医師の意見があれば一定額まで補償されている。
誰がどう考えても老齢加算の妥当性は難しいのではないか?

ちなみに、函館市の場合,実態は家賃分の住宅扶助を別にして
第1類 29,480円+第2類 39,600円+老齢加算16,680円=85,760円(月額)で国民年金月額の66,000円(当時)を大きく上回っていたのだから批判も当然。
現在は、第1類29,430円+第2類39,520円=68,950円(月額)で、これでも年金額より高い水準の保護費だから廃止は致し方ないというのが当然。

当然のように,原告団(受給者側)は反発の会見。


◎「血も涙もない」=敗訴に怒り―原告の高齢者 の見出しが。

 「国民を愚弄(ぐろう)している」
 「血も涙もない」と怒りをあらわにした。
 「失望した」
 「民主党政権になり、当時の長妻昭厚生労働相は『母子加算は復活した。老齢加算の復活も目の前だ』とはっきり言った。二枚舌ではないのか」
 「香典が出せないため弔いに行けず、心苦しい。食生活もぎりぎりで、周りを助けたくてもできず、泣きたいくらいだ」


私は今でも母子加算の復活は生活保護行政上,民主党最大の誤りであると信じて疑わない。

「加算が廃止されて慶弔の付き合いができなくなった。」というが、
本来であれば、慶弔などの儀礼的な金銭負担が必要としなくなるような価値観の創出の方が大事なのではないか?
以前には,「孫に小遣いもやれなくなった。」という声も紹介された。
これだって,親の援助もしない子どもの子になぜ小遣いがやれるのか。という批判も出よう。
全ては、国民の税金から出ているのだ。

「よくやった最高裁」というのが実感。


8月の函館市、生活保護率が前年比1.4ポイント増

2011年11月22日 22時59分50秒 | 生活保護
本年7月の全国の生活保護者数が史上最多を更新したために
テレビでも生活保護急増の話題があふれている。
函館市は、増えてはいるもののその度合いは落ち着いているように報道されているが果たしてそうだろうか?

マスコミの論調は、保護に陥る前のセーフティネットの充実に力を入れることに力点を置いているが、
即効薬とは言い難い。

高齢者に対する年金支給額を上げることは論じられており、
さらに進んで、高齢者を生活保護とは別の給付で対応するなどの考えも一部では聞かれる。

しかしながら、ほんのちょっとでもいいから生活保護の基準を下げろという話にはなかなかならない。
私は従来から、年金の引き上げと保護基準の引き下げを同時に行うべきだと考えているのだが、、、

以下、11月20日付け函館新聞・小泉まや記者の記事を引用する。

 函館市の8月の生活保護率は45・2‰(パーミル=人口1000人当たりの被保護者数)となり、前年同月より1・4ポイント、前月比では0・1ポイント増加した。増加のペースは緩やかになっているものの、依然として増えていることに変わりはなく、函館市福祉事務所は「保護を受けやすくなる冬期(11月~3月)に急激に増える可能性もある」とする。
 函館市の保護率はここ数年急激に増加。6月はわずかに減少したが、以降は高止まりの状況を維持している。8月の保護者数は前月比10人多い1万2644人、世帯数は同2増の9028世帯といずれも前月より増えた。同福祉事務所は「年金支給の月に当たるので申請が少なく、比較的落ち着いた状況ではある」とするが、今後さらに増加する可能性も示した。
 保護開始世帯の状況は、手持ち現金や預金などの消失が最も多く、次いで世帯主の傷病となっている。世帯区分別の状況は、高齢者世帯が全体の42・6%を占め、次いで傷病世帯は26・3%、母子世帯は11・4%だった。
 全道の市部での函館の位置は、釧路(54・2‰)、三笠(45・5‰)に次ぐ3番目で、前月より1つ改善した。ただ札幌と旭川を含む大都市圏での割合は最も高く、規模が近い旭川(38・3‰)とは開きがある。道内全体の保護率は前月より0・1ポイント高い30・1‰となり、北斗市は前年同月比0・6ポイント増の17・1‰。
 道南の町部では、渡島管内が同0・7ポイント増の23・2‰、桧山管内は同1・3ポイント増の33・5‰だった。渡島では福島や鹿部が減少する一方で松前が大きく増加。桧山では江差と上ノ国が依然40‰を超える高率となっている。
 また最新の全国調査(7月)の保護率は16・0‰で、保護者数は過去最多の205万495人、世帯数は148万6341世帯となっている。


生活保護率 微増…函館市7月

2011年10月15日 09時13分23秒 | 生活保護
今年度の函館における生活保護受給者数は激増しているわけではない。
しかしながら、つい最近、年金支給開始年齢を68歳に引き上げるというニュースが流れ始めた。
このことにより、3年も待てないという我慢の限界を超える人がゆくゆくは増えていくに違いない。
実際の支給年齢引き上げはまだ先だが、不透明感を増す将来に対し、不安は増大。
現役世代も「払うのがバカらしい、どうせ生保基準より低いのだから」という意識が蔓延するに違いない。
せっかく、増加が一段落したと思いきや、再び・・・・ということになりはしないか?
せめて、10月14日の記事のままであってほしいと思うのだが、、、、

以下、函館新聞小泉記者の記事を引用する。

 函館市の7月の生活保護率は45.1パーミル(パーミル=人口1000人当たりの被保護者数)となり、前年同月を1.4ポイント超えたものの、前月比では変化がなかった。渡島・桧山の両管内ではそれぞれ前年からわずかに増加しているが、ペースは全体的に落ち着いている。

 函館市の保護率はここ数年急激な増加を続けており、5月に過去最多の45.2パーミルとなっていた。6月は前月比0.1ポイント減少したが、7月はこの高止まりの状態を維持する結果に。保護者数は前月比16人増の1万2634人、世帯数は同8増の9026世帯といずれも前月より増えた。函館市福祉事務所は「微増の状況は変わらないが、4月以降の増加ペースは落ち着いている」とする。

 世帯区分別の状況は、高齢者世帯が全体の42.7パーミルと最も多く、次いで傷病世帯は26.3パーミル、母子世帯は11.4パーミルだった。

 全道の市部での函館の位置は、釧路(54.0パーミル)に次ぐ2番目で、前月より1つ悪化。前月2番目だった三笠は3番目の44.5パーミルに、4番目は歌志内で43.8パーミルだった。道内全体の保護率は、30.0パーミルの大台に乗り、北斗市は前年同月比0.8ポイント増の17.0パーミルだった。

 道南町部では、渡島管内が同0.6パーミル増の23.2パーミルと全道平均を下回った。福島や木古内、鹿部が減少する一方、長万部と松前の増え方が激しい。桧山管内は同0.8ポイント増の33.1パーミルに。依然として江差(48.1パーミル)が突出しており、上ノ国も40パーミルを超えている。