”ばっきん”のブログ

日常生活中心のブログです。
平成28年9月から妻と息子、母の4人で暮らしています。

鳩山首相の決断らしい最初の決断が福島大臣罷免

2010年05月31日 12時12分38秒 | 政治
優柔不断,決断力がないと揶揄される鳩山首相が決断をした。
しかも,連立を組む社民党党首の福島大臣をだ。
これで,社民党は連立を解消-国民にはよい結果となった。
そもそも,教条主義的護憲論者で占拠される社民党がいたのでは,根幹の憲法判断が揺らぐ。
これで大手を振って,民主党が参議院選挙でそこそこ負ければ,衆参ねじれが実現できる。
そうすれば,政権自体に揺らぎはないものの,重要法案は通すことが難しくなり,結果すべてに責任を負わなくてもよくなる。
でも,この期に及んで内閣をそのまま,自身は総理でいたいというのは,いささか虫がよすぎる。

老齢加算廃止、2審も合憲は当たり前

2010年05月30日 10時16分14秒 | 生活保護
生活保護制度見直しに伴い、70歳以上の高齢者を支給対象とした「老齢加算」を廃止したのは違憲だとして、70~80代の男女12人が居住している東京都の自治体の廃止決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。裁判長は、廃止を合憲とした1審東京地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却したとのこと。

 裁判長は、原告の生活レベルが老齢加算廃止後も憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」が保たれていると指摘。「わが国における低所得者層の生活として、社会的に是認できる範囲内」として、合憲と判断した。

 全国8都府県で計約100人が提訴した一連の訴訟で初の高裁判断。
一連の訴訟では東京、京都、広島、福岡の4地裁判決でいずれも原告側が敗訴し控訴していたが,あらためて良識的な判断が下された。

そもそも,老齢加算は、原則的に70歳以上の高齢受給者にベタ付けされていたものであった。

廃止の理由について当時の厚生労働省では
○単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、70歳以上の者の方が60歳~69歳の者より消費支出額少ないこと。
○70歳以上の高齢者について、現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないたこと。
としていた。
簡単にいってしまえば、歳をとるほど消費支出が少なくなるということ。
いやいや、お年寄りは、寝たきりになるとお金がかかるんじゃないの?という声もあるだろうが,
原則保護受給者は、医療費の負担はない。
居宅であれ施設であれ、介護費の本人負担分は、生活保護の介護扶助で支払われる。
病院での紙おむつだって、医師の意見があれば一定額まで補償されている。

老齢加算は函館市(2級地の1)では一人当たり月額16,680円が認定されていた。
15年度に16,680円(70歳以上)であったものが,16年度には8,800円(71歳以上),
17年度には3,420円(72歳以上)と引き下げられ,18年度に廃止となったもの。

ちなみに、家賃分の住宅扶助を別にして
第1類 29,480円+第2類 39,600円+老齢加算16,680円=85,760円(月額)で
国民年金月額の66,000円を大きく上回っていたのだから一般国民からの批判も当然。
現在は、第1類29,430円+第2類39,520円=68,950円(月額)で、
これでも年金額より高い水準の保護費ですから廃止は当然です。
さらに、受給者は、介護保険料分は保護費で措置されています。

廃止を撤回せよという裁判を繰り広げている人たちは,「加算が廃止されて慶弔の付き合いができなくなった。」といっているらしい。
一方現場である市の担当課には、「贅沢にもほどがある。」と非難があったとも聞いている。
「孫に小遣いもやれなくなった。」という声も紹介されたことがある。
だが,親の援助もしない子どもの子になぜ小遣いがやる理屈をどう説明するのか。
保護費は、国民の税金から出ている。

訴えの利益のあるとされる権利のある人は,平成16年3月31日以前から保護を受けていた現在76歳以上の人であり,年々少なくなる。
一方,70歳以上の受給者は年々増えるのであるから,万が一にも復活したら・・・・・大変な支出増となり,国の財政は逼迫する。

老齢加算廃止、2審も合憲は当たり前

2010年05月30日 07時45分39秒 | 生活保護
生活保護制度見直しに伴い、70歳以上の高齢者を支給対象とした「老齢加算」を廃止したのは違憲だとして、70~80代の男女12人が居住している東京都の自治体の廃止決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が27日、東京高裁であった。裁判長は、廃止を合憲とした1審東京地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却したとのこと。

 裁判長は、原告の生活レベルが老齢加算廃止後も憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」が保たれていると指摘。「わが国における低所得者層の生活として、社会的に是認できる範囲内」として、合憲と判断した。

 全国8都府県で計約100人が提訴した一連の訴訟で初の高裁判断。
一連の訴訟では東京、京都、広島、福岡の4地裁判決でいずれも原告側が敗訴し控訴していたが,あらためて良識的な判断が下された。

そもそも,老齢加算は、原則的に70歳以上の高齢受給者にベタ付けされていたものであった。

廃止の理由について当時の厚生労働省では
○単身無職の一般低所得高齢者世帯の消費支出額について、70歳以上の者の方が60歳~69歳の者より消費支出額少ないこと。
○70歳以上の高齢者について、現行の老齢加算に相当するだけの特別な需要があるとは認められないたこと。
としていた。
簡単にいってしまえば、歳をとるほど消費支出が少なくなるということ。
いやいや、お年寄りは、寝たきりになるとお金がかかるんじゃないの?という声もあるだろうが,
原則保護受給者は、医療費の負担はない。
居宅であれ施設であれ、介護費の本人負担分は、生活保護の介護扶助で支払われる。
病院での紙おむつだって、医師の意見があれば一定額まで補償されている。

老齢加算は函館市(2級地の1)では一人当たり月額16,680円が認定されていた。
15年度に16,680円(70歳以上)であったものが,16年度には8,800円(71歳以上),
17年度には3,420円(72歳以上)と引き下げられ,18年度に廃止となったもの。

ちなみに、家賃分の住宅扶助を別にして
第1類 29,480円+第2類 39,600円+老齢加算16,680円=85,760円(月額)で
国民年金月額の66,000円を大きく上回っていたのだから一般国民からの批判も当然。
現在は、第1類29,430円+第2類39,520円=68,950円(月額)で、
これでも年金額より高い水準の保護費ですから廃止は当然です。
さらに、受給者は、介護保険料分は保護費で措置されています。

廃止を撤回せよという裁判を繰り広げている人たちは,「加算が廃止されて慶弔の付き合いができなくなった。」といっているらしい。
一方現場である市の担当課には、「贅沢にもほどがある。」と非難があったとも聞いている。
「孫に小遣いもやれなくなった。」という声も紹介されたことがある。
だが,親の援助もしない子どもの子になぜ小遣いがやる理屈をどう説明するのか。
保護費は、国民の税金から出ている。

訴えの利益のあるとされる権利のある人は,平成16年3月31日以前から保護を受けていた現在76歳以上の人であり,年々少なくなる。
一方,70歳以上の受給者は年々増えるのであるから,万が一にも復活したら・・・・・大変な支出増となり,国の財政は逼迫する。

プレミアム商品券も売れない景気の悪い函館市

2010年05月29日 00時30分52秒 | 地域
昨年,定額給付金と時を合わせ発行した函館商工会議所発行のプレミアム商品券。
すぐに売り切れた実績をもって,今年も2匹目のドジョウを狙ったが,今回は外れだったようだ。
今年の意義は,「箱館奉行所オープン記念」で,10,000円で11,000円の買い物ができるものだ。



で,何故この写真を撮ったかといえば,売れない窮状に職場での斡旋があったのだ。
おそらく,この商品券を使えるお店でも相当数が割り当てられているにちがいない。
今回不調だった原因は,
1 函館市民は新しもの好きだが,反面飽きやすい性質を持っている。
2 プレミアム相当分が去年より低い。
3 昨年,手に入れることができなかった報道から始めからあきらめた。
4 1人3セット限りも上記の理由から敬遠された。
等々があげられるだろう。
というわけで,立場上1セットではあるが,私も購入した。
しかし,この商品券,有効期間が5月23日から7月31日までという期限付き
結局,地元スーパーである魚長ですべてを消費した。
これで経済効果生まれるのかというとはなはだ疑問。
「流行の半纏」は考え物だ。