昨日は少し聞きたいこともあって市役所に出向きそのついでに後期高齢者医療保険料の納付をてきました、夫は12月まで国民健康保険ですが私は4月から後期高齢者医療保険です、保険料も各々に納めます、国民健康保険は県の管轄ですが後期高齢者医療保険になりますと市の管轄になり保険料の納付は「普通徴収」と「特別徴収」があります、行政の事務処理が済むまでは数カ月分の納付書が送られてきますがその後は「特別徴収」になり、介護保険料や所得税、住民税と同じく年金から差し引かれます、しかし妻の後期高齢者医療保険納付額が均等割のみの場合「特別徴収」にせず夫の口座振替にするよう書類を提出しますと、夫の確定申告の際控除の対象になります