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亡くなった義父に、税金支払い責任。

いやあ、驚いた。

昨年12月に亡くなった義父の年税額不足分を今年3月末までに支払えと。

市民税・県民税併せて、○万円支払えと。

もう当人が亡くなっていることは把握できていて、義父の相続人宛に請求書が届いた。

!?

人間は亡くなった時点で税金を払うことができなくなるわけだから、しかも行政はそれを把握できるわけだから、

もう年税額不足分は、チャラにしてもらえると思っていた。

楽観過ぎるか?

我が社の現代法学部の学生なら、周知の事実かもしれないが、租税法に疎い私にとって、吃驚仰天の請求書であった(当然のことながら私への請求書ではないが)。

合点がいかない私は、さっそく役所へ電話。

私のようなイカリ電話が多いらしく、電話窓口対応が<すこぶる丁寧な若い男性職員>が登場。

根拠法を教えてもらえますか!

と問うと、しばらく電話を離れ、

六法全書を持ってきた(ようだ)。

地方税法第9条に明記してありますと。

自宅仕事部屋を探すが、地方税法に関する資料が全くない。

<世界の憲法集>しかない。

インターネットで確認するしかないなあ。

私の部屋は、ロー・ディザート!

 

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