昨日佐賀地裁で住宅裁判について「不当判決」がおこなわれました。
唐津市は、公営住宅法や唐津市公営住宅条例に違反して、地域改善住宅(住宅)の住宅について、公募しなかったことで「唐津市に住宅家賃が入らず損害を与えた」として私たちが起こしていたものです。
野尻純夫裁判長は、「公営住宅の供給は、低額所得者の住宅不足を緩和するもので、その『公募』は地方自治法の『財産の管理』には該当しない」というものです。
そもそも、公営住宅は、低所得者に住宅を提供するためにつくられたもので、不特定多数に「入居の機会を提供」するのが「一般公募」のです。
毎年申し込んでも200~300世帯が入居できずにおられる市営住宅を「公募」せず、長期の「空き室」にすることは唐津市にとって「損害」を与えたことになります。
そのことに、理解しない裁判は不当裁判です。同種の裁判は、各地で行われていますが、今回のような判決はまれです。
控訴します。
唐津市は、公営住宅法や唐津市公営住宅条例に違反して、地域改善住宅(住宅)の住宅について、公募しなかったことで「唐津市に住宅家賃が入らず損害を与えた」として私たちが起こしていたものです。
野尻純夫裁判長は、「公営住宅の供給は、低額所得者の住宅不足を緩和するもので、その『公募』は地方自治法の『財産の管理』には該当しない」というものです。
そもそも、公営住宅は、低所得者に住宅を提供するためにつくられたもので、不特定多数に「入居の機会を提供」するのが「一般公募」のです。
毎年申し込んでも200~300世帯が入居できずにおられる市営住宅を「公募」せず、長期の「空き室」にすることは唐津市にとって「損害」を与えたことになります。
そのことに、理解しない裁判は不当裁判です。同種の裁判は、各地で行われていますが、今回のような判決はまれです。
控訴します。