■■【今日の写真】<追加> 早朝散歩でもう春を見つけました!!
早朝散歩で意外な花たちの素顔を見つけました。もう桜が満開?? 木蓮も咲き始めた?? <続き> ←クリック
わが家のチューリップもいつの間にか伸びてきました。でもまだ咲きそうもありません。ご近所さんのチューリップが一本だけ咲き始めました。 |
■■【今日の写真】<追加> 早朝散歩でもう春を見つけました!!
早朝散歩で意外な花たちの素顔を見つけました。もう桜が満開?? 木蓮も咲き始めた?? <続き> ←クリック
わが家のチューリップもいつの間にか伸びてきました。でもまだ咲きそうもありません。ご近所さんのチューリップが一本だけ咲き始めました。 |
■■【今日は何の日】 電気記念日 3/25
3月25日 | |
■ 電気記念日<o:p><o:p></o:p></o:p> 1878年と言いますから明治11年のこと、文明開化のまっただ中、海外通信のために電信中央局が新設されました。その祝賀会の席上で50個のアーク灯が点灯され、参加者を驚かせたそうです。この日が3月25日で、これにちなんで日本電気協会が1927年に「電気記念日」を定めました。 | |
■ その他<o:p></o:p> |
■■【一口情報】 帳簿類の保存期間
Q:今月は帳簿類の保存期間について教えて下さい。ズバリ、何年保存すればよろしいのでしょうか?
A:法人税法と会社法に違いがあります。
Q:まず、法人税法では何年ですか?
A:税務申告書提出期限(決算終了日から2ヶ月後)後、原則として7年です。
Q:7年も、ですか。
A:法人税法では欠損金の繰越控除期間が7年でした。平成23年度税制改正により9年に延長されました。しかし、税務の時効が原則5年、悪質な脱税は7年のままなので、原則として7年です。
Q:原則ということは例外があるはずですが、例外は何年でしょうか?
A:欠損金が9年繰り越せることを証する書類は9年、他は7年です。
Q:それだと会社によっては倉庫も相当なものになりますね。
A:原則は紙媒体で保存しなければならず、確かに相当な量になります。しかし6年目以後はマイクロフィルム保存が可能です。また、一定の書類に関しては税務署長の承認の下、受領後からスキャナー読取による電子データ保存も可能です。更に一定の帳簿についても最初から電子データ保存が可能となっています。
Q:実際、電子データ保存は普及しているのでしょうか?
A:電子データで保存する場合、後から改ざんできないための厳しい要件があります。また、スキャナー読取を行うには時間がかかるため、電子データ保存は中小企業にはあまり浸透していないと思います。
Q:そうですか。それでは会社法ではどうなっていますか?
A:帳簿と重要書類は10年となっています。
Q:すると何年保存すれば良いのですか?
A:帳簿は10年、請求書や領収書類は7年です。ただ、法律にかかわらず、決算税務申告書、定款、不動産関連書類のような重要書類は永久保存することをおすすめします。
Q:ありがとうございました。
201203