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耐震偽造に思うこと

2006年03月11日 | Weblog
 今話題の「耐震偽造」。本州の特殊な事件と対岸の火事のように思っていたら何と道内でも似たような事件が起こった。なんてこったい。構造計算書の偽造。これは、お手上げです。建築物を建てる時は事前に「建築確認申請」をし建築基準法(基準法)に合致しているかどうかを確かめることです。「許可」ではない「確認」なのです。当然、資格のある建築士が基準法を守って設計しますが人間のすることなので見落としや勘違いなどがあり基準法を逸脱したものが有ります。それを行政機関が審査し逸脱したものは訂正させ合致したものに「確認通知」をします。それから、工事着手され竣工したら「完成検査」を受け合格したら「検査済み証」が発行され晴れて建築物の使用が出来ます。施工業者も資格のある業者であればインチキな工事はしないと言う前提です。
 基本的に故意の違反行為はしない前提でありそのための資格であり建築士免許です。俗に言う性善説の立場から行われてきています。ですから「建築物建造許可申請」ではなく「建築確認申請」で本来建物が建てられないけれども建てれるように「許可」するのではなく、建物は建てられるけれどその建物が基準法に則って設計したが本当に合っているか「確認」すると言う立場です。昨今は、故意に法律の逃げ道(脱法)を探したり酷い場合は、偽造(違反)を行ったりと何でも有りです。
 話は戻りますが構造計算は、大きな建物の場合、膨大な構造計算書になり全ての数値をチェックするのは、審査期間(21日間)では多分不可能でしょう。ましてや昨今は、構造計算ソフトでPCで行うので計算過程を全て出力しチェックしなければなりません。
 30年ほど前は、大規模な建物は多くなかったし構造計算も計算尺で行い手書きの構造計算書でした。ですから計算過程も明示されまた、「保有水平耐力」の考えもなく審査も容易だったと思います。その頃の審査期間が今と同じ21日でした。大規模な建物の確認審査を21日で行うというのはどこかで合理化、省力化を計らなければ難しいと思います。ですから、認定された構造計算ソフトで行えば構造計算過程は基準法に合っているとし計算結果がOKと出たら基準法に合致しているとしていた。当然入力データーが間違いないとの前提ですが。
 その入力データーや途中の計算過程で偽装があってOKマークあったのであれば余程酷い構造図面で無い限り「確認」が合格したのではないかと思います。
 多分、今の行政機関の体制で全ての「確認申請」の構造計算を再計算し「確認通知」を出すのは無理と思います。もし、「構造計算審査ソフト」なるものが出来て構造計算の記録したCDをPCで自動チェックできるのであれば可能と思います。
そう言うソフトを作った会社は、多分大儲け出来るのではないでしょうか。

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