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亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

民法改正案 個人保証

2014-03-19 15:37:43 | 司法書士の日記

民法改正の要綱案の中の保証に関する部分です。

個人保証は原則として無効。例外として,融資を受ける中小企業の経営者や役員,過半数の株式を所有する株主は個人でも保証人になれる。

さらに,個人が自発的に保証人となる意思を示したことを明確にするため,公証人が公正証書で保証人の意思を確認した上で,保証契約を結んだケースも例外として認める。 となりました。

私の債務整理の取扱事例で,経営者以外の保証人に多いのが,1.親戚 2.役員 です。

さて,気になるのが,公正証書で意思確認すれば,1の親戚も例外として保証人になれること それから,2.役員も の部分です。

親戚は,情誼により頼まれたら断れない。役員も,名ばかり役員でイエスと言わなければ首(解任)されるという従属的な立場にある人も含まれてしまうことです。

これらの人にとって,公正証書作成という手間を経たとしても,費用は私が出しますからと言われれば,断り切ることは容易ではないのが現実でしょう。

役員といえば,かえって保証人の資格を得るために,役員報酬も支払われない使用人兼務役員を増やす結果となるだけなのではないでしょうか?

そもそも,保証人をあてにするような融資は減らすべきだと思います。ここは思い切って,保証人の資格を,経営者及び過半数の株式を所有する株主のみに限定すべきだと思いますが。  

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永代供養信託(3)

2014-02-24 18:04:25 | 司法書士の日記

疑問とは,B案に「受益者は,いつでも受益者のために信託金銭を受益者に払い渡すように請求することができる」との条項が入っていたことです。

信託財産には,倒産隔離機能というものがあります。信託財産は,委託者のものでも,受託者のものでもないということです。

自益信託と言って,委託者兼受益者の信託にこれを認めると,この条文により,委託者兼受益者が,いつでも信託財産の払い戻しができるような状態になってしまいます。

これは,預金(金銭消費寄託)契約に類似しています。にもかかわらず,信託財産であることにより,委託者の債権者からの差押えを免れられることになります。

信託の目的において拘束されるならいざしらず,受託者が信託財産の管理処分を行うにあたり,受益者の指図を受けるとする信託はあり得ないと思います。

この条項は,信託財産に組み入れた後の生活資金の不足に対応するため,信託の解除によらずして,信託財産を活用する方法として考えられたのだと思いますが・・・。

高齢化社会に伴う財産管理の必要性から,信託の利用を推進していく立場としては,信託を利用することによる,信託当事者を取り巻く人々の疑念や不公平感は,払拭しておかなければならない事だと思います。

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永代供養信託(2)

2014-02-14 15:31:31 | 司法書士の日記

事例は,子供のいない夫婦の年忌法要の催し方についてでした。田舎を出て都会暮らしをしていると,田舎にあるお墓は,どうしても,実家又はその近くに住む兄弟等の親族が主として守ることになります。

事例で,都会に住む長男は,実家に住む弟が催す法要の資金を援助してきました。そして,今後,自身及び妻も実家のお墓に入り,弟の親族によって,相当な期間継続して供養をしてもらい,いずれは,寺の永代供養を受けたいと希望しています。そのための資金も用意していますが,どのような形で資金を管理・処分したらよいのかわからないので相談に来ました。

これを,信託で行う場合のスキームが紹介されました。受託者は弟で,当初受益者を委託者自身である夫,夫死後を妻,妻死亡後の受益者は,A案が供養を行う宗教法人。B案は,供養を行う寺の住職を受益者指定権者として,檀家の中から受益者を選任してもらうという内容です。

宗教法人を受益者とするスキームについての疑問ですが,信託財産から受益を受ける人を受益者と言いますが,宗教法人は,信託財産から受益を受ける者というよりは,法要の対価(お布施)として,信託財産から支出を受ける第三者のように感じていました。もっとも,信託銀行の永代供養信託のスキームも,受益者が宗教法人になっています。

考え方として,法要で支払うお布施を,これとの対価関係と考えず,法要とは切り離して,純粋に宗教法人の活動を支援する目的で,受益者として指定していると考えれば筋が通るように思います。ただ,事例発表に対する質問で,負担付き受益と答える人もいました。

別の案では,住職を受益者指定権者としていますが,指定された住職は,どのような基準で受益者を選ぶのでしょう。選ばれた受益者は,信託の目的に則って,委託者である夫婦の法要を主催しなければなりません。

住職は,法要をきちんと執り行ってくれる人を受益者に選ぶのでしょう。この夫婦の親族以外の檀家が選ばれた場合,他人の法要を主催することになるのですから。

もっとも,田舎では,親族にはならなくても,遠縁に当たる人が寺の檀家にいることはよくあることでしょうから,そういう人を選ぶのかもしれません。でも,住職にとっては少し面倒な事を頼まれたと感じないでしょうか。

批判は簡単ですけど,色々と検討し,練られた条項であることは感じられました。でも,もう一つ疑問が・・・。

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永代供養信託(1)

2014-02-13 17:18:58 | 司法書士の日記

昨日,所属している信託研究会の研修に行ってきました。今回は,事例研究発表。テーマは,永代供養の費用を信託で賄うというものでした。

永代供養については,寺院により,未来永劫供養をしてもらうことであるとのイメージが有りました。私の周囲では,ごくまれにお墓の話が出ることがあっても,まだまだ日常的に,死後のお墓の事を考えたことはなく,漠然と子供の誰かが,守ってくれるものだと思っていました。

ところが,最近は,核家族化が浸透し,お墓を守っていくべき親族が,お墓を承継しきれなくなったり,家族はいるのだけれど,家族に負担をかけたくない気持ちから,お寺さんに供養を頼もうとする人が多いとのことです。

このような背景から,永代供養信託が考えられたのでしょう。既にこのような信託を行う会社も現れたようです。今回は,13回忌位までの法要を行い,その後,永代供養にしてもらうというようなスキームでした。

何でもお金で解決するというのは,少し寂しい気がしますが,現実的ではあります。 さて,この信託のスキームを考えるにあたり,受益者は誰になるのかという議論がありました。

研究チーム4人が議論・検討した結果の契約条項でしたが,ふと疑問を抱く条項がありました。

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会報の編集

2014-01-31 15:30:06 | 司法書士の日記

今期,書士会の理事になったことにより, 会報の編集を任されています。編集をしていて,ふと,小学生の頃のことを思い出しました。

昔は,蝋を塗った紙に鉄筆で文字を書き,ガリ版という台にわら半紙を敷き,その上に書いた紙を貼り付けます。紙の上にインクを垂らしてローラーでなぞると,下のわら半紙に文字等が印刷されるのです。

学級新聞は先生が手作りし,おそらく,放課後に印刷を手伝わされていたものと思います。子供心に興味津々で楽しかったという淡い思い出があります。

さて,提出された原稿の校正に少し気を遣います。複数人で原稿をチェックしていくと,思わぬ誤記(文字の違い)があります。明らかな誤記はすぐ訂正します。人名などの文字の違いは意外とありますね。

他には,レイアウト等について,筆者の意図を最大限尊重しなくてはいけないと思いながらも,読者の読み易さを考え微調整させていただくこともあります。この辺を,いかに筆者と折り合いをつけていくかは,少し経験を積む必要があると思います。

友人に出版社の方がいますが,苦労が少し分かったような気がします。

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