民法改正の要綱案の中の保証に関する部分です。
個人保証は原則として無効。例外として,融資を受ける中小企業の経営者や役員,過半数の株式を所有する株主は個人でも保証人になれる。
さらに,個人が自発的に保証人となる意思を示したことを明確にするため,公証人が公正証書で保証人の意思を確認した上で,保証契約を結んだケースも例外として認める。 となりました。
私の債務整理の取扱事例で,経営者以外の保証人に多いのが,1.親戚 2.役員 です。
さて,気になるのが,公正証書で意思確認すれば,1の親戚も例外として保証人になれること それから,2.役員も の部分です。
親戚は,情誼により頼まれたら断れない。役員も,名ばかり役員でイエスと言わなければ首(解任)されるという従属的な立場にある人も含まれてしまうことです。
これらの人にとって,公正証書作成という手間を経たとしても,費用は私が出しますからと言われれば,断り切ることは容易ではないのが現実でしょう。
役員といえば,かえって保証人の資格を得るために,役員報酬も支払われない使用人兼務役員を増やす結果となるだけなのではないでしょうか?
そもそも,保証人をあてにするような融資は減らすべきだと思います。ここは思い切って,保証人の資格を,経営者及び過半数の株式を所有する株主のみに限定すべきだと思いますが。
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