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先日の新聞に掲載されていましたが、函館バスでは、労働組合役員の懲戒処分を巡って、労働組合が北海道労働委員会に処分撤回を求める救済申し立てを行っています。
組合休暇の取得方法に関わって、組合委員長には2ヶ月の出勤停止処分と60歳定年後の再雇用拒否、組合書記長には懲戒解雇処分が下され、その撤回を求めて提出していた申し立てが3月22日、北海道労働委員会に受理されました。
今後、調査や審理が進められますが、今日、連合渡島地域協議会と檜山地域協議会合同による「解雇撤回!不当労働行為を許すな!!」緊急集会が開催されました。私鉄総連本部からも副委員長が参加しましたが、今回の提訴に当たって弁護団を務めるユナイテッド・コモンズ法律事務所の浅野代表弁護士が、申し立ての内容についての説明と問題点の解説を分かりやすくしていただきました。
社会インフラを形成する公共交通であるバスですから、できるだけ円満に互いの理解で解決することを望んでいます。現状では無理そうですが、事態の展開は注視していきます。
また、夜には、同じく私鉄総連本部、私鉄北海道と弁護士さんの出席の下、函館バス労組(私鉄総連函館バス支部)の全体集会も開催され、組合員に同様に(少し詳しく)解説していただきました。
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