函館バス労組(正確には、私鉄総連北海道地方労働組合函館バス支部)の執行委員長の黒瀧氏が、定年後再雇用制度に基づいた再雇用を拒否されたとして、函館バスを相手取って、再雇用の地位にある(再雇用を認める)ことを確認するための訴訟で、一審の函館地裁は原告(黒瀧氏)勝訴の判決が言い渡されましたが、会社側(函館バス)が不服として札幌高裁に控訴していた控訴審の判決が、8月22日、札幌高裁で言い渡されました。
再雇用されていた場合の賃金等に基づいて計算された未払い賃金等の額の算定に少し違和感がありましたが、それ以外の判決内容はまさに完全勝訴と言って良いと思います。主文は、「被控訴人(黒瀧氏)は控訴人(函館バスおよび社長)に対し、雇用契約上権利を有する地位にあることを確認する。」と、再雇用を認める判断を下しています。
そして、その理由として、「控訴人(函館バス)は、定年後再雇用については平成18年協定における再雇用基準を適用すべきで、被控訴人(黒瀧氏)は再雇用とならない基準を犯しており、この基準でないとしても会社に損害を与える懲戒事由となると主張しているが、平成25年協定以降における函館バスの定年後再雇用制度は、同年4月1日に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項の改正法が施行されて、従前の継続雇用の対象選別を許す旨の規定が削除されたことに合わせて、平成18年協定による定年後再雇用の制度を改定したもので、平成25年協定以降における控訴人(函館バス)の定年後再雇用制度において、平成18年協定における再雇用基準の適用がないことは明らかであるから、控訴人(函館バス)の主張は採用できない。」と明確に会社側の主張を否定しています。また、「会社に損害を与えた客観的な裏付けがあるとはいえないし、控訴人(函館バス)と函館バス支部の関係を悪化させて職場の規律を乱す行動を行っていた旨の事実を裏付ける証拠は見当たらない。」と会社側の主張を退けました。
まだありますが、それはまたの機会にして、一審、二審の判断とも、黒瀧氏、労働組合の主張が認められた訳ですから、最高裁へ上告するのではないかという噂もありますが、何度も言いますが、公共サービスの担い手、信頼と安心を是とするバス会社が、これ以上無用で無益な争いを止めるべきだと、私は強く思います。判決を受け入れるべきだと思います。そして、他の訴訟等も認めるべきだと思います。
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個人的にも「無益な争い」に感じますが、裁判までなってしまったら徹底的に争うのもいいのではないかと思います。
裁判を受ける権利が誰しもありますので、三審制である以上感情で控訴や上告を取り下げるのもいかがかと思います。
これが逆の判決でも同じことを言いますか?
立場なんだろうと思います。
大事なのは確定後にどうするかじゃないのかと思いながら利用者の1人として見守っています。