函館バス(株)が労働組合・私鉄総連函館バス支部の役員や組合員を懲戒解雇したり不当配転を行い、従わない組合員を懲戒解雇した事件について、一審函館地裁では会社側の行為は不当労働行為で解雇は無効だという判決が出て、会社側がそれを不服として札幌高裁に控訴していた事件で、札幌高裁は今日、函館バス(株)が行ったことは不当労働行為を行うことを意図した不当な行為で、一審の判決を支持し、会社側の控訴を却下しました。一審よりも強い論調で断じました。
また、北海道労働委員会も配置転換と懲戒解雇処分について、いずれも不当労働行為を行おうとする意思を持って行われた不当労働行為や支配介入であると認定し、配置転換命令や懲戒解雇処分をなかったものとし、現職に復帰させるとともに賃金等の支払いを命じました。
また、次の内容の文書を立て1.5メートル、横1メートルの紙一面に記載し、函館バス(株)本社の正面玄関に10日間提示することも命令しました。
記
当社は、大隅穣氏の弾劾手続きに関与するという正当な組合活動をしたことを理由に、申立人A(私のこのblog
では氏名をABCで表現-板倉加筆)、申立人組合の組合員B氏、C氏およびD氏に対する各配置転換命令を行いま
した。
また、当社は、A氏及びD氏が上記の各配置転換命令に従わなかったことが懲戒事由に該当しないにもかかわら
ず、両氏を懲戒解雇しました。
当社の上記行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為である
と認定されましたので、今後は、申立人組合との労働協約を遵守し、このような行為を繰り返さないようにします。
年 月 日
日本私鉄労働組合総連合会北海道地方労働組合函館バス支部
執行委員長 黒瀧 浩二 様
函館バス株式会社
代表取締役 森 健二
ただし、高裁判決についても、労働委員会命令についても、函館バス(株)これまでの判決や命令を不服として、最高裁への上告や中央労働委員会への申し立てを行ってきましたから、この判決等を素直に受け入れるとは、残念ながら思えません。すでに、先行事件で最高裁で却下され確定しているのですから、従うべきだと考えますし、公共が頭文字となっている公共交通事業者ならば、法の判断に従う、守る義務や責任があると考えますが、いかがでしょうか。
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