犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

中嶋博行著 『この国が忘れていた正義』 第11章

2008-02-13 23:06:58 | 読書感想文
第11章 人権の正体

犯罪者は歴史上、あまりにも虐待されていた。そこで法の支配が行きわたると、今度は彼らの人権が強調され、次第に絶対視されるようになる。こうして、人権=犯罪者の権利という奇妙な図式ができあがってしまった(p.109)。簡単に言えば、現在の人権論とは以上のようなものである。この単純な事実を認めるのはあまりにも情けないため、責任のある立場の人間から正面からこのように語られることは少ない。しかし、責任のない中嶋氏からは何とでも語ることができる。

中嶋氏の提唱する新人権主義は、別にこれまでの人権論を根本から否定するものではない。単に、今まで気付かれなかった視点に気付いて、絶対的な真理を脱構築したまでである。「人権とは国家に対する権利であって、加害者と被害者の間を律するものではない、だから被害者が見落とされるのもやむを得ない」、これが従来の人権論である。これに対して、新人権主義は次のように述べる。「人権とは国家に対する権利であって、加害者と被害者の間を律するものではない、だから被害者の前では加害者の人権自体が無力化する」。すなわち、被害者個人との関係では、加害者の人権の不可侵性は意味を持たない。そして、被害者救済のための強制手段であれば、犯罪者の人権は法的障害にならない。

ここで、真の人権論は果たして加害者保護の法体系(旧人権主義)なのか、それとも被害者救済の法体系(新人権主義)なのかと争ってしまっては、例によって平行線である。人権の正体というからには、「人権」という概念には「人権」という意味があり、「人権」以外の意味はない。人間がお互いの意見が理解できないと言って争うのも、そこに意味が存在するからであり、その意味が理解できているからである。すなわち、人間が「人権」の言葉の意味を作っているわけではない。どちらの人権論も正しいし、どちらの人権論も正しくないのだから、争っても無駄である。

法律は客観性を求め、法律家も客観性を求める。そこでは、物理的世界が先に存在していて、人間がその中で生存するための手段として言葉を発明したという言語観が前提とされざるを得ない。しかしながら、何かを見てそれだと言えるためには、それの意味が先に在って、在ることを知っているのでなければ不可能である。すなわち、物理的世界ですら、意味が存在しなければ存在しない。従って、物理的世界の客観性を前提としている従来の人権論が、「被害者の人権」という表現にアレルギーを持ち、そのような人権論は正しい人権論ではないと主張することも、当然と言えば当然である。被害者救済の法体系(新人権主義)がこのようなアレルギーにいちいち反論する筋合はない。

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