犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 44・ 被害者の死は無駄ではない

2008-04-22 23:05:32 | その他
呉智英・佐藤幹夫著 『刑法39条は削除せよ! 是か非か』 p.197~
「おそらく犯罪被害に遭遇した人びとの唯一の支えは、加害者になされる『法の裁き』であり、そこで執行される刑罰である」


ここ数年、戦後民主主義の中で忘れられていた犯罪被害者がようやく思い出されてきた。刑事訴訟法においては意見陳述制度が設けられ、被害者や遺族の「心のケア」も進んできた。しかしながら、法の裁きと刑罰を離れた更生、社会復帰、赦しには意味がないばかりか、問題の中心を見失わせることになる。加害者に与えられる法の裁きなくして、犯罪被害者の保護も救済もあり得ない。

死刑の選択基準の1つとして、永山基準は「遺族の被害感情」を掲げている。ある法科大学院の教授は、広島高裁が死刑判決を選択した理由について、本村洋氏の被害感情が強かった旨を述べていた。この専門家の上から目線は抜き難いものがある。本村氏の一貫して揺るがない記者会見を見て、「被害感情が強い」としか受け取れないのでは、全く話にならない。本村氏が述べていたのは、元少年を死刑にせよという感情ではなく、彼は死刑にならなければならないという論理の必然である。

本村氏が「死刑判決は決してよいこととは思っていない。厳粛な気持ちで受けとめている」と述べていたように、判決は単純な厳罰化を志向するものではない。安田好弘弁護士は記者会見において、厳罰化の傾向に抗議するといったようなことを述べていたが、これも典型的なレッテル貼りからの批判である。安田弁護士には物事がそのようにしか見えないのであればどうしようもないが、裁判所も多くの国民もそのような図式には乗っていない。

今日の判決は、本村氏のみならず、これまで司法の壁に苦しめられ、裁判所から疎外され、軽い刑に泣き寝入りをしてきたすべての被害者と被害者遺族にとって意味がある。今日の判決によって裁判所の一つの正義が示されたとすれば、これまでに亡くなった被害者の死も無駄ではなかったことになる。このような悲惨な犯罪がなくなる社会にするために、すべての被害者の死が意味を持つことになる。改めて本村氏の精神力に驚嘆するとともに、陰ながら最大限の敬意を表したい。


光市母子殺害、当時18歳の男に死刑判決…広島高裁(読売新聞) - goo ニュース

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