犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

北杜夫著 『マンボウおもちゃ箱』より

2010-11-21 23:49:16 | 読書感想文
p.182~

 この世に偉大な書物があるということは、それだけ幸福で、というのは私が本をよむことが好きで、なかんずくよくできた小説を手軽によめるということはかけがえのないことだとこのごろよく考えるのである。私は世間の一般の人よりも、その微妙な細部を味わうことができる。
 それならば、そのような本をよんで、堪能し満足しておればよいのに、なんで自分まで物を書きだすのか。ちょこざいなことではないか。さよう、ちょこざいなことである。

 世間の若い人はよく、自分は詩人になるよりほか道がない、などというが、そんなことは間違いである。詩人になる才能があるにせよ、小学校の先生にも道路工夫にもなることができる。私が物を書いているのは、それが性にあい好きだからであろうが、物を書くことを禁じられてしまったからといって、自殺するようなことはない。他のいろんな職業で生きてゆく。が、告白すると、やはり物を書きたいだろう、それもずいぶんと。


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 ここのところ、私はよく物を書いています。「被告人は本件を心の底から深く反省し、二度と過ちを犯さないことを決意し、真面目に仕事に取り組み更生することを誓っているため、再犯の恐れは皆無である」などと5分か10分くらいで書いています。国の刑事裁判のシステムがそうなっているからです。短時間で書類が仕上がるのは、過去の別の被告人の事件の書類が使い回しできることによります。

 私は物を書く仕事に就いてお金をもらっていますが、物を書いているという実感はありません。そして、ずいぶんと「物を書きたい」という欲求が溜まっており、最近はその時間がないことを嘆いています。罪と罰という重いテーマに関し、軽い文章ばかり読んだり書いたりしてお金をもらっていると、どんどん感覚が麻痺してしまうという危機感があります。

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