犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

東京都江東区女性殺害事件

2009-01-15 18:13:55 | 時間・生死・人生
東京都江東区で昨年4月、会社員・東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員・星島貴徳被告(34)の被告人質問が、1月14日、東京地裁で行われた。検察側は5月に始まる裁判員制度を意識し、法廷の大型モニターにマネキンを使って遺体切断場面を再現した写真や、被告人自身が描いた犯行状況のイラストを次々と映し出した。しかし、星島被告がそれに沿って遺体を切り離していった方法や順序を説明すると、傍聴席で遺族の女性が声を上げて泣き出し、裁判所職員に抱きかかえられて退廷した。公判終了後、東京地検幹部は、「裁判員制度を想定して、目で見て分かる立証を心掛けた。遺族の了解は得ていたが、精神的ショックへの対応は今後の検討課題にしたい」と話した。東京地裁のあるベテラン裁判官は、「たとえ正視できない証拠でも裁判所は取り調べなければならず、市民も避けて通れない」と話したという。

「今後の検討課題」と言われるものが、検討を重ねることによって解決される例は少ない。今回の法廷で明らかになった課題は、被害者遺族が法廷で遺影を掲げることの可否、被害者の優先傍聴制度の可否、被害者意見陳述制度の可否、被害者裁判参加制度の可否など、これまで10年以上も検討され続けてきた問題の続きである。そもそも近代司法制度において裁判が公開されるのは、国民による権力の監視という理由であった。従って、被害者側からの傍聴は、近代法治国家の理論では扱いきれない。ゆえに、今回のような問題が起きると、上記のような被害者裁判参加制度の反対論が力を増すことになる。「傍聴席で遺族が声を上げて泣き出すようでは、厳正な審理が妨げられ、裁判員の公正な判断に支障を生じる」という例の理論である。ここにおいては、人間の尊厳、死者の尊厳(肉体の尊厳と精神の尊厳)などの価値は、遠近法によって遠くに追いやられている。

愛する者を殺された者は、法廷に行って被告人を目の前にすれば辛い思いをすることがわかっているのに、なぜ法廷に行くのか。それは、近代社会では自力救済が禁止されており、正義の名の下に法の裁きがなされる場所は裁判所しかないからである。正視できない証拠を次々と見せつけられ、声を上げて泣きながら途中で退廷することがわかっていても、法廷に行かないことはできない。それが、愛する者を殺されるということの意味である。法廷に行き、声を上げて泣きながら途中で退廷すること、これ以上の正解はない。その意味で、東京地検幹部が述べる「今後の検討課題」は一方では永久に解決することなどできず、他方ではすでに解決している。裁判員制度における裁判員の動揺という観点から見れば、傍聴席の動揺は、早急に除去されるべき問題である。これに対して、死者の尊厳(肉体の尊厳と精神の尊厳)は、傍聴席が動揺すればするほど守られることになる。

裁判員が被害者の遺体切断写真を目の前にして動揺しないのか、ショックを受けて実社会に戻れるのか、裁判員の心のケアに関する議論は多い。これは、裁判員制度の賛否両論の政治的な議論と結び付けられている。ここでは、重要な視点が2つ見落とされている。1つは、自分が裁判員になった場合ではなく、被害者遺族になった場合への想像である。自分は愛する者の遺体写真など絶対に見ることなどできないのに、目の前に座っている6人の裁判員は、焼き増しされたその写真を見ながら議論を戦わせている。そのことを重々承知しながら、裁判員の前で証言をすることは、死者の尊厳を守り抜くための悲痛な覚悟である。もう1つの視点は、自分が裁判員になった場合ではなく、被害者自身になった場合への想像である。裁判員に選ばれる可能性も、死体写真となって裁判に登場する可能性も、量的な確率の差でしかない。このような視点は、裁判員制度どころか、事実認定のシステムそのものを妨害するところがある。しかしながら、「被害者遺族には裁判参加よりも心のケアが重要だ」といったピントのずれは、この視点を通さなければ正すことができない。