猫じじいのブログ

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日本学術会議会員任命拒否事件は民主主義の否定

2020-10-19 22:51:34 | 日本学術会議任命拒否事件


きょう、NPOの仕事から帰ったら、BSプライムニュースとBS TBS報道19:30で、菅義偉が日本学術会議会員を任命拒否したことの議論が行われた。菅は、任命拒否した理由をまだおおやけにも私的にも言っていない。

菅の番組を聞くと、任命拒否を支持する理由は、首相は国民を代表しているから、国の機関である日本学術会議の会員の任命を拒否できるというものである。

日本国憲法第15条
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」

日本国憲法第16条
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」

日本国憲法第99条
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

だからと言って、国民は単純に総理大臣を選定や罷免できるわけではない。何かの手続きによって、選定や罷免できるわけである。何かとは法律や慣習である。

日本学術会議は、まず、法律に基づいてできた組織である。そして、内閣総理大臣の所轄で経費は国庫の負担(第2条)だが、総理大臣から独立して活動(第3条)する。会員は、日本学術会議が「規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦」(第17条)し、その「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命」(第7条)する。

すなわち、日本学術会議は、法律の許す範囲で自由に活動できる組織で、総理大臣が直接指揮できる組織ではない。だから、日本学術会議会員は公務員ではなく、特殊公務員(非正規)であって、会議に呼び出されば、日当と交通費が支払われる。予算は、公務員からなる事務局が大方を使っている。

法律に、日本学術会議が会員を選考し推薦するとあるから、総理大臣が任命を拒否すれば、選考に介入したことにある。選考に介入するほどの問題があるならば、どのような問題で選考に介入したかを総理大臣自身が言わなければ、第3条と第7条に違反した行為と言わざるをえない。

総理大臣が間接的に国民から選ばれたと言え、恣意的に法律を運用すれば、民主主義制度が崩壊する。日本は独裁国ではないのだ。

日本学術会議は、内閣府令「日本学術会議法施行令」にもとづいて、新開委員の選考を行っている。菅義偉は不満があるなら、国会に改正案を提案し国会の承認を得るか、法律に沿った範囲で内閣府令を改定する必要がある。

いま、メディアにおおやけなっているのは、総理大臣でなく、内閣官房副長官の杉田和博が6名の任命拒否を決め、6名を除外したリストを菅義偉に渡したことだ。めちゃくちゃでないか。選考規則が詳細に決められているのに、それを全く無視して、杉田が選考を変更して良いのか。

きょうのBSプライムニュースに参加したジャーナリスト門田隆将は、番組の終わりに日本学術会議は共産党に支配されていると言ったが、杉田あるいは菅が、6名が共産党員だから任命拒否したなら、ハッキリそう言えばよい。

杉田和弘は共産党を敵視する公安出身だから、独自情報をもっているのかもしれない。任命拒否の理由をハッキリ言えば、それが任命拒否の理由となるのか国民も国会も議論できる。また、その理由が事実に基づかないなら、拒否された本人が反論できる。もちろん、私は6人はその業績内容から共産党員と思わない。

トランプ流に言えば、今回の件で、菅義偉か杉田和博かのいずれか、あるいは、両名を刑務所に入れるべきほど、民主主義を踏みにじった事件である。

[補遺]
日本学術会議法抜粋
第1条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。
2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

第2条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。

第3条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
1 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
2 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

第4条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
(細則略)

第5条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。
(細則略)

第6条 政府は、日本学術会議の求に応じて、資料の提出、意見の開陳又は説明をすることができる。

第7条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする

[補足]
日本学術会議法の「科学」は、ドイツ語の “Wissenschaft”であって「学術」と理解すべきである。決して、“Science and Technology”ではない。直接、企業の利益に結びつく技術は、企業がやれば良いことである。



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