goo blog サービス終了のお知らせ 
goo

ある兵庫県議の政務活動費の使い方は違法ではないと言うけれど・・・

東京都議会での野次に引き続き
今度は、兵庫県議会議員の政務活動費の使い方がニュースになっています。

議員の会見をニュースで見ましたが、まったく説明になっていないので
泣く姿を見せるために会見を開いたのか?と思うほどです。

城崎や東京や博多に日帰り出張していたとのことですが、
ニュースで示されたカレンダーを見ると、見事に交互、順番に日帰りを繰り返していて
行先ごとに色分けしているので、不自然さがよくわかります。

本当に出張に行ったと言っているようですが、
このカレンダー通りに出張するとしたら、よほどの体力がないと続かいないと思いました。

私がニュースを見た時点では、兵庫県議会事務局は違法性はないと言っているようでした。
しかし、本当に違法性がないのか、書類だけ整っていても事実と異なる場合は違法なのではないでしょうか。

政務活動費に関する兵庫県議会の条例は
議会基本条例にその規定があり、

(政務活動費)
第15条 政務活動費は、議員の責務及び役割の遂行に必要な調査研究その他の活動に資するため、これを交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けたものは、政務活動費を交付の目的に沿って適正に使用するとともに、その使途を明らかにしなければならない。


となっていました。

また、少し上の第12条には

(政治倫理)
第12条 議員は、県民の負託を受けた代表として、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としてふさわしい品位を保持しなければならない。


となっています。

しかし今回は、交通費の領収書がない、報告書もない、という状態とのことですから、
「使途」は交通費として「明らかにし」たかもしれませんが、「適正に使用」したかどうか
検証できません。つまり、証明できません。

前年には大量、多額の切手を購入していたとも報道されていました。

もし、吹田市議会で同様のことが起こったとしたら・・・
というのは想像もつかないです。
吹田市議会では、研修や調査に行くときには、出張届(行先、目的、日程を記載)を議長に提出し、
戻ってからは出張報告書(入手した資料やレポートをつけます)を議長に提出します。

だいいち、本会議や委員会開催日以外の日は、ほとんど出張しているような議員はいません。

切手についても、発送する分だけ購入することは可能ですが(領収書は必要)
前もって買っておくということはできません。
(しようと思えば、簡単に換金できるからです)

とにかく、今回、報道されたようなことは、どこの議会でも起こっていることではなくて、
きちんと公明正大に政務活動費を使って、報告もきちんとしている議員や議会がいるということを知ってもらいたいと思います。

なお、吹田市議会の政務活動費については、情報公開対象になっていますし、
費目別の金額については、議会のHPに掲載していますので、どうぞご覧ください。

平成25年度の報告
http://www.city.suita.osaka.jp/home/shigikai/_58790/_61816.html

『未来にまっすぐ』をご覧いただいたみなさまへ
ブログランキングに参加しています。下のバナー(政治家と書いた紫色のマーク)か、テキスト(にほんブログ村 (政治家・市区町村)と書いた箇所)をクリックしてください。ご協力よろしくお願いします。
にほんブログ村></a> <a href=にほんブログ村 (政治家・市区町村)
コメント(0)|Trackback()

7月3日(木)のつぶやき

都道府県議の不祥事が相次いでいます。そもそも市町村議に比べ遠い存在に感じるところだけに、説明責任や行動についてよりオープンにしていく必要があると思います。野々村兵庫県議の件はもちろん問題ですが、そもそもこういう予算支出が認められること自体に問題の本質を感じてしまいます。


号泣兵庫県議:抗議が殺到…議会事務局や県に - 毎日新聞 bit.ly/1mWFcpy 2014-07-03 21:06:08


コメント(0)|Trackback()
     
?
?