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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者虐待 通報を

2012年10月03日 00時50分59秒 | 障害者の自立
 障害者に対する虐待の禁止と、虐待を発見した人に速やかな通報を義務づける障害者虐待防止法が1日施行された。県内でも全市町に24時間態勢の相談、通報の窓口が設けられ、受け付けが始まった。県障害者政策課は「虐待を疑ったら迷わずに通報してほしい」としているが、障害者支援の現場からは戸惑いの声も上がっている。

 虐待の種別は〈1〉身体的虐待〈2〉性的虐待〈3〉暴言などの心理的虐待〈4〉ネグレクト〈5〉本人の了解なく生活費を使い込むなどの経済的虐待。通報を受けた市町などは立ち入り調査を行い、関係機関と連携して措置や指導を行う。児童虐待防止法があるため、在宅の場合の対象年齢は18歳以上。企業で働く人や障害者自立支援法に基づく福祉施設の入所者には年齢制限がない。

 県障害者政策課によると、2010年度、各市町に寄せられた相談は27件。同課は「相談、通報先が明確になることで、件数は大幅に増える」と予測する。

 障害者への虐待は発覚しづらい面があるため、同課は〈1〉体に説明のつかない傷がある〈2〉攻撃的な態度がみられる〈3〉体の汚れがひどい――などの特徴を挙げ、率先した通報を呼びかけているが、現場からは困惑の声も上がっている。

 静岡市などで障害者の支援を行っている施設の男性職員は「障害を持つ人たちが、服が汚れていたり、体に傷があったりすることは普通にあります」と打ち明ける。自傷行為や利用者同士のケンカもあるため、職員は「今回の法律は虐待に対して誰が責任を負うかを明確にしただけ。支援はあくまで倫理観などがベースであるべきと思う」と話す。

 浜松市で施設を運営する60代の男性施設長は「虐待になるのではないかと考えて、職員の仕事が制限されてしまう」との懸念を示す。

 障害者虐待に関する市町の相談、通報窓口は県障害者政策課のホームページに記載されている。

(2012年10月2日 読売新聞)

障害者虐待防止法:施行 「被害見れば通報を」 県、各市町で窓口開設 /愛媛

2012年10月03日 00時46分43秒 | 障害者の自立
 障害者虐待を発見したら通報を義務付ける障害者虐待防止法が1日施行され、県や県内各市町でも通報・相談を受け付ける窓口がそれぞれ設置された。知的障害で自ら訴え出るのが難しいなど、障害者虐待は被害が表面化しにくい面があり、県は通報や積極的な相談を呼びかけている。

 同法では家庭、福祉施設、職場での虐待や虐待の疑いに関する通報を市町村で受けることになっており、県内20市町もこの日、「障害者虐待防止センター」を障害福祉の担当課などに設置した。市町は通報受理後、家庭に対しての立ち入り調査や被害者の一時保護の権限も持つ。

 一方、県は職場の虐待通報や広報・啓発を担う障害者権利擁護センター(2日まで089・921・8912、3日以降089・968・2201)を松山市持田町3の県総合社会福祉会館1階に開設。スタッフの大北真里子さん(57)は「障害者虐待は高齢者虐待などに比べ、対応が弱かった」と指摘した。

 県が昨年2月実施した障害者や家族へのアンケート調査では、過去も含め虐待や不適切な行為を「された」「されたかもしれない」との回答が計3割以上。県障害福祉課の大森尚子課長は「県内でも潜在的な被害があった可能性がある。声が届きやすい態勢を作りたい」と危機感を示した。

毎日新聞 2012年10月02日 地方版