ゴエモンのつぶやき

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MS、Windows 7のアクセシビリティについて説明

2009年02月03日 12時40分03秒 | Weblog
 Windows 7をMicrosoftの中で最もアクセシビリティの高いOSにしたい――Microsoftは11月30日、Windows 7におけるアクセシビリティの取り組みについて解説した。

 同社はWindows 7のアクセシビリティ向上に向け、4つの面で取り組んでいる。1つ目は「UI Automation」による基盤の構築だ。UI AutomationはWindows Vistaで導入されたアクセシビリティコンポーネントで、障害者支援技術(AT)の開発を支援するためのもの。Windows 7では、UI Automationを改善し、同技術を幅広いATソフトで効果的に使えるようにするAPIを開発したという。C++、.NET Frameworkで書かれたアプリケーションがUI Automationを利用できるようになる。

 また従来のMicrosoftのアクセシビリティシステム「Microsoft Active Accessibility(MSAA)」にUI Automationをより緊密に統合し、これら新旧の技術を橋渡しする新たな方法を開発したとしている。この2つの技術の組み合わせを「Windows Automation API」と呼び、アクセシビリティの取り組みの基盤にするという。

 2つ目はWindowsに標準で搭載されているユーザー補助ツール「オンスクリーンキーボード」と「拡大鏡」の改善。オンスクリーンキーボードは、タブレット用のソフトキーボードとコードベースを共通化し、ルック&フィールを変更するとともに、サイズを変えられるようにした。基本的なテキスト予測入力機能も加えた。

 拡大鏡はさらに大きな変更を加えている。これまでの拡大鏡では、画面をポイントすると、固定された別ウィンドウに画面の一部が拡大表示された。Windows 7では、画面全体のズームを可能にする「フルスクリーン」モードと、虫眼鏡で画面を見るように、拡大表示ウィンドウをマウスで動かせる「レンズ」モードが利用できる。

 3つ目は、ブラウザやワープロなどのソフトが、テキスト読み上げツールや拡大鏡などのATソフトと互換性があるかどうかをチェックするツール「UI Accessibility Checker(AccChecker)」「UI Automation Verify(UIA Verify)」。これらツールはオープンソースとして公開されている。


 4つ目は、初めからアクセシビリティを念頭に置いた製品計画。Windows 7に盛り込む機能はいずれも、コードを書く前にアクセシビリティリスクの評価を行い、高リスク機能の開発チームにはアクセシビリティ強化のためのリソースやツールを供給しているという。

「本人責任」で解決できぬ ~福島 智さん(東京大学教授)

2009年02月03日 01時16分24秒 | 障害者の自立
今朝の朝日新聞『耕論』(P9)に「障害者の自立 支援いかに」という記事があった。3者の 立場、つまり、この法律を作った立場、障害者の委員として改正を求める立場、そして障害児を育てた経験からの立場、それぞれの主張が書かれており、障害者自立支援法の問題点を考える上で有用な記事だと思った。よって一言も省略せずに各々の主張を「事実」として捉えてみたい。(以下、2008年12月21日付け朝日新聞「耕論」より)

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「厚生労働省の社会保障審議会障害者部会の委員として今春から障害者自立支援法の見直しを議論してきた。16日まとまった報告書を採点するとしたら100点満点で30点。大学の試験なら落第だ。自公連立政権で合意している「抜本的な見直しの検討」は、部会では何もできなかった。
利用者の負担のあり方や所得保障、作業所への報酬など多くの点で本質的な改革は打ち出せなかった。私は新たな法律を作るべきだと思うが、個々の問題ごとに見直す路線が最初から敷かれていた。
国内の障害者は推定724万人で、ざっと20人に1人。3年たった支援法で自立が進んだとは実感できない。自立とは、自分の財布と相談して今日の晩ご飯を何にするか自分で決め、恋ができること。つまり、人の手助けを得ながら自分の生活を自分で決めること、恋が実るかどうかは別としていろんな人と自由に出会える環境にいることだ。施設よりも、やはり地域で暮らすことで可能性は広がる。
だが、支援法では、重い障害のある人が地域で暮らそうとしても、事実上の上限があり、十分な支援が受けられない。障害者が通う作業所への報酬も「月払い」から、不安定な「日払い」になった。支えるヘルパーへの報酬も低い。
最大の問題はそれまで所得に応じて利用料を払う「応能負担」だったのが、サービス料の原則1割を支払う「応益負担」になったことだ。負担することで消費者の権利が守られるという主張はナンセンスだ。お金を出せない人は何も言えないのだろうか。
本来、自立とはひとりの人間としての生存そのものだ。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」は、国民として無条件に最低限の生存が保障されるということだ。例えば、食事やトイレ、入浴の介助、呼吸器のケアなど命に直結する支援は、障害者から利用料を取るべきではない。
他者とのコミュニケーションや移動の自由、情報へのアクセスといった文化的な生活を送るためのニーズも、ある程度までは無料にすべきだ。
私は3歳で右目、9歳で左目が見えなくなり、14歳で右耳、18歳で左耳が聞こえなくなり、盲ろう者となった。他者とのコミュニケーションが断絶された時、私の存在は消えた。孤独という言葉では表現できない、絶対的孤立だった。母が考えた指点字による通訳が始まってようやく生きていると思えた。
人はコミュニケーションができないと死ぬ。生存にかかわる支援を否定されることが死刑執行とすれば、こちらは終身禁固刑のようなものだ。
障害者は、行動とコミュニケーションが制限されているという意味で、いわば「目に見えない透明な壁の刑務所」に収監されている存在だ。それは生まれながらの運命だったり、不慮の事故だったり、個人の責任を超えた事情によるところが大きい。たとえ1割でも本人に利用料を求めるのは、無実の罪で閉じこめられた刑務所から出るために保釈金を払えということだ。
生きるために不可欠な支援を「個人の利益」とする「応益負担」は、障害を本人の責任とする考え方に結びつく。」

日田市民3団体が奮闘中 行革、サービス向上へ市と協働

2009年02月03日 01時03分32秒 | 障害者の自立
 日田市が抱える課題の解決に向け、市民団体が公募し、行政と協働する初の試み「市民協働まちづくり推進事業パートナー制度」が始まり、3団体が事業に取り組んでいる。外部委託による行財政のスリム化と、市民目線でのサービス提供を目指し、市は来年度以降、「協働」をさらに進めていきたい考えだ。

■障害者就労支援、マイバッグ運動… 「来年度、テーマも提案」

 市は昨年10月、(1)マイバッグ運動推進(2)障害者の自立に向けた就労促進(3)NPO活動推進‐の3つのテーマを挙げ、市民団体から具体的な事業案を募集。プレゼンテーションなどの審査を経て選ばれた市民団体が、11月に市と委託契約を結んだ。年間予算は3団体で合計300万円。

 障害者の就労支援に取り組んでいるのは、NPO法人「ほっかぽっか」(松本安美理事長)。市内で生産活動をしている障害者施設9カ所の製品を紹介するパンフレット5000部を製作した。2月には専門家を招き、工賃向上のための研修会も開催する予定だ。

 パンフレットの反響は大きく、施設の見学や注文の問い合わせが相次いでいるという。松本理事長は、「福祉といっても、行政は金銭的な利益につながることはやりづらく、民間では予算がなくて難しい。協働だからこそできることはたくさんある」と話す。

 そのほか、NPO法人「ひた水環境ネットワークセンター」は協働に向けたアンケートやワークショップなどを実施。マイバッグ普及を進めている「ひた地球温暖化防止協議会」は環境講演会を開催し、2月8日にはコンテストとシンポジウムを開く。

 市民活動支援室の坂本幸枝室長は「経費節減目的もあるが、行政にはない市民の発想が独自性のある日田のまちづくりにつながっていく。来年度は、事業のテーマを市民自ら提案する仕組みにしたい」と話している。


「産科医療補償制度」施行にあたっての声明

2009年02月03日 00時59分41秒 | 障害者の自立
私たち日本障害者協議会(JD)は、昨年11月25日「『産科医療補償制度』の再検討を求める意見書」を政府に提出し、制度の施行を延期することを求めました。しかし残念ながら、この1月1日、予定通り制度がスタートしてしまいました。

本協議会は、このことに対して、強い憤りと懸念を表明致します。

この制度は、分娩が原因で発症した脳性まひ児に対しては、総額3000万円の補償が支給されます。まずこの制度の成立過程について、全体の予算に組み込ませる手法をとり、立法府での実質的な審議もなされないままに進められたことに強く疑問を抱きます。このような経過からは、この制度が産科医療機関や分娩機関の被訴訟リスクを回避するためのものではないか、と捉えることができます。

そして何よりも、脳性マヒの障害をもつ当事者の中には、「脳性マヒが生まれてはいけないのか」という見方でこの制度を見ている人も決して少なくないということです。もっとオープンに論議されて然るべき課題だと私たちは認識しています。

「障害」への支援のあり方は、原因によるのではなくニーズに応じて提供されるべきだというのが、本協議会の一貫した主張です。

また、公的医療保険から支出される一時金を、民間の損害保険会社が運用することや、日本医療機能評価機構が制度を運営することにも疑問が生じます。

産科医不足などの厳しい現実を少しでも改善していく必要性はありますが、この問題の本質は、構造改革の名のもとで、医療費抑制政策がとられ、医師全体の数の伸びを抑えていたからに他なりません。今こそ医療・福祉の予算を大幅に増やし、人の生命や健康が守られるように、国の政策を大転換させることこそ、急がなければなりません。

「障害観」への誤解を招きかねず、国の責任も棚上げするかに見えるこの制度を、きちんとした議論を経ずして施行した政府の姿勢に大きな憤りを禁じ得ません。

本協議会は、引き続きこの「産科医療補償制度」の再検討と、抜本的な見直しを強く求める次第です。

障害者差別禁止法(仮称)の制定について

2009年02月03日 00時53分45秒 | 障害者の自立
さて、国連の障害者権利条約は、今年5月に発効しましたが、日本政府はまだ批准に至っていません。私たちはこれを批准するための条件として、国内関係法の整備と、障害者の権利を具体的に担保できる裁判規範性をもつ「障害者差別禁止法(仮称)」の制定が不可欠であると認識しています。

政府は現行の障害者基本法を改正することで充分であるという立場をとられているようですが、裁判規範性がなく、権利侵害等に対し具体的な救済策がありません。私たちは障害者の差別禁止・権利擁護を具体化するには、別立ての法制が絶対に必要であるという認識に立ちます。

この法の制定に際して、必要最小限の基本的な視点を下記の事項に掲げましたが、これ以外にも、人権に関わる障害問題が多面的・複合的に存在していることは言うまでもなく、この法だけで、障害のある人の差別問題が全面解決されるわけではありません。

しかしこれらの完全な解決を図っていくには、「障害者差別禁止法(仮称)」が一日も早く制定されることによって、その糸口が開かれていくものと確信します。



1.障害者差別禁止法(仮称)の制定を早急に行うこと
以下にその法に盛り込まれるべき重要な視点、要素を述べます。

(1)裁判規範性
2004年、障害者基本法が改正され、第3条3項に「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」という条文などが加わりましたが、具体的な救済規定がありません。したがって、差別を受けた場合あるいは権利侵害を被った場合、被害者が訴訟を可能とさせる、あるいは訴訟にいかない前の段階で、具体的な救済を受けることを可能とさせる、法制度の整備が必要です。

差別や人権侵害に多くの障害のある人が見舞われ、泣き寝入りをさせられているという現状認識から、裁判所による是正命令を認めるなど裁判規範性のある差別禁止規定が組み込まれた法の制定が重要です。

尚、この法における救済は、司法によるものと、救済機関の設置による簡易なものと、2つの方法によるものとすることが重要です。

(2)救済機関の設置
差別を被ったり、権利侵害を受けた人が、訴訟で争えるようにしていくのが、障害者差別禁止法(仮称)の重要な役割の一つですが、日本においては、訴訟に持ち込んだ場合、多くの手間と時間、そして経済力が必要とされます。現在、人権擁護委員会が法務省の管轄で設置されていますが、障害者差別禁止法(仮称)における救済を目的とする委員会を、政府から独立した機関として設置し、権利救済の機能と役割を高めていくことが重要です。

(3)差別の定義と障害に基づく差別の禁止
障害のある人の権利を保障するという視点に立つ法制度の確立をめざす上で、「差別とは何か」を定義していくことは、この立法の基本となすところです。

一般的に流布されている差別の概念(「障害」を特定して権利を侵害する直接差別)のみならず、間接的差別(「障害」を名指ししていない中立的な規定等によって「形式的平等」を装いながらも、障害のある人が結果として不利益をこうむることも差別の定義に含まれなければなりません。その場合の規定の目的や正当性が証明できない場合、例えば、就労分野における職員等の募集要件において「自力通勤」を要件とする場合、「障害」を名指しはしていないが、介助等の必要な障害のある人は不利益をこうむることになります。この場合の「自力通勤」要件の正当性が証明されない場合に間接差別に該当する)をも、その定義の中に入れる必要があります。

また、家族に障害のある人がいるからとの理由で不利益な取り扱いを受けることや、過去に障害を持っていたという理由で差別を受けた場合についても、この法の救済対象としていくことが求められます。

(4)障害の定義
基本的には身体的(広義の)特徴や個性によって被っている社会的不利益という社会モデルとしての障害の定義が求められます。現在の法体系においては、障害と認められない狭間の障害と呼ばれる人が多数存在します。これらの障害をすべて包括しうることが障害者差別禁止法(仮称)には必要です。

一方、裁判規範性のある法制度という観点からは、立証可能な定義でなくてはなりません。具体的には、以下の通り提案いたします。

この法律の適用上、障害とは、心身の状態が、疾病、変調、傷害その他の事情に伴い、その時々の社会的環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、個人が日常生活又は社会生活において制限を受ける状態をいうものとする。
過去においてそのような状態にあったこと、及び障害があるとみなされることも含めるものとする。
(5)合理的配慮
この障害者差別禁止法(仮称)の立法化にあたって重要な鍵となるのは、合理的配慮という概念の導入です。雇用や教育の場など、社会参加という場面で、政府や、自治体、事業体に求められるのは、障害のある人への合理的配慮です。他の市民との平等を保障するために、配慮(環境や体制の整備といったもの)していくことが、障害者権利条約において求められています。前述した通り、合理的配慮がなされないことも、障害者差別禁止法(仮称)において、差別と認定されなければなりません。

(6)手話を言語として法的認知
"障害者権利条約"は手話を言語として定義しました。これは国内法においても、適切に明記すべきです。

手話は、聴覚に障害のある人にとって死活に関わるコミュニケーション手段であるのみならず、成長に伴って自然に習得される自然言語として言語発達面でも重要であり、また思考の道具として、さらに人格形成の手段としても極めて重要です。

しかし、日本ではいまだに手話が言語として法的認知を受けていないために、教育や社会的活動の様々な場面においても手話の使用が制限され、言語、思考、人格形成における手話の活用において大きな制約を受けています。それゆえ、障害者差別禁止法(仮称)においては、手話を言語として認知し、教育や社会活動の様々な場面において手話を使用する権利を認める必要があります。

(7)コミュニケーション保障の明文化
音声によるコミュニケーションに障害のある人たちのコミュニケーション方法は、手話、指文字、点字、触手話、指点字、筆記、手のひら書き、身振り、物のサイン等のさまざまなコミュニケーション手段があります。どの手段を使うか、また、どの手段の支援を受けるかの選択権は当事者にあります。これらを権利として保障することを明文化すべきです。漢字や難しい言葉づかいのわかりやすい表現など、障害のある当事者が理解しやすい表現を利用できることも、重要なコミュニケーション保障です。

(8)地域社会での自立生活の権利
これまで障害を理由に、多くの障害者が施設や病院という管理された集団生活を余儀なくされてきました。これは、専門的な支援が必要とされるからだ、との理由で行われてきましたが、実は地域社会で支援を受けながら生活できる社会資源や制度が整備されていなかったからに他なりません。本人の意思のないところで強いられる集団生活は、障害に基づく差別と捉え、地域社会での自立生活の権利の明文化が求められます。

(9)教育
障害者権利条約では「障害のある人が障害を理由として一般教育制度から排除されないこと、及び障害のある子どもが障害を理由として無償のかつ義務的な初等教育又は中等教育から排除されないこと。」(川島聡=長瀬修仮訳(2008年5月30日付))と示されています。障害を理由に不利益な扱いをすることは差別であるという認識に立ち、基本的にはすべての学校で障害のある学生(子ども)が学べるように、抜本的な教育条件整備を早急に進めていくことが重要で、その視点に立ち、学校を選択する権利については本人にあることを明確にすべきです。

手話通訳、要約筆記、点訳等による情報保障や、介助サービス、校舎のユニバーサルデザイン化などの支援サービスによって、初等および中等、高等教育、またあらゆる段階の教育を通して、他の学生(子ども)と平等に学べる体制をつくるべきです。それらを含む多様で多くの手立ては、合理的配慮の視点をあわせもち、一人ひとりのニーズに即した内容であることが重要であり、障害のある学生(子ども)にとっては権利なのです。

一人ひとりの学生(子ども)は、そのニーズに即したもっとも適切な環境と支援、方法による教育を受ける権利があります。特に、盲、ろう、および盲ろうの子どもは、盲学校やろう学校で、もっとも適切な言語ならびにコミュニケーション方法を用い、かつ、学業面および社会性の発達を求める権利が認められるべきです。

(10)雇用就業
多くの課題が未解決の中、障害者差別禁止法(仮称)においては、特に障害のある人の労働者としての権利を確立していくために、労働における合理的配慮の義務を国・自治体・事業所に課していく必要性があります。

(11)強制医療の禁止
未だに多くの精神に障害のある人が、本人の同意なしで医療を受けさせられている実態があります。基本的には医療は同意に基づく営みでなければならず、歴史的文脈から捉えていくとき、強制医療の禁止を障害者差別禁止法(仮称)において明文化させることが求められています。

(12)成年後見制度の見直し
判断能力に支障のある人への権利擁護制度として成年後見制度があります。財産権の保持など、権利擁護の一定の役割を果たしていますが、自己決定権の制限や、そして何よりも選挙権が剥奪されるなどの、人権上大きな問題が存在します。障害者差別禁止法(仮称)の立法化にあたっては、同時に成年後見制度の見直しが求められます。