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ゴエモンのつぶやき

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障害者差別禁止条例:解釈指針修正へ 「差別者」定義に異論

2008年05月30日 00時23分45秒 | 障害者の自立
障害者差別禁止条例:解釈指針修正へ 「差別者」定義に異論--調整委 /千葉

 県障害者差別禁止条例に関し、重要事項を審議する調整委員会(20人)が28日、県庁で開かれた。障害のある子供に特別支援教育を受けさせない保護者ら関係者を不利益取扱者(差別者)とする条例の解釈指針に対し、障害児を普通学級に通わせている保護者が見直しを求めた要望書が取り上げられた。委員からは「何らかの修正が必要」との意見が出され、8月に予定されている次回の会合で修正案が提示される見通し。

 条例は障害者への差別禁止を目的に全国の都道府県で初めて成立、07年7月に施行された。解釈指針は条例に関する運用や判断の基準で、県障害福祉課が策定した。

 見直しを求める声が出ているのは、条例第2条第2項第5号(教育における不利益取り扱いの定義)の「本人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を与えないこと」という条文の解釈指針。「機会を与えない」とは「障害のある幼児児童生徒にかかわる関係者が『特別支援教育』を受ける機会を与えないこと」と定義している。

 この指針について、普通学級の障害児受け入れを求める保護者らでつくる市民団体「共に育つ教育を進める千葉県連絡会」などが2月に見直しを求める要望書を県に提出。要望書では「県の見解は普通学校から排除される障害児の苦しみを理解していない」として削除などを求めた。

 調整委では「混乱を引き起こしているのなら何らかの修正が必要」「聴覚障害者が普通学校に進学し、手話教育を受けられなかったケースもある。指針がおかしいとは言い切れない」などの意見が出た。県障害福祉課の横山正博副参事は「特別支援教育や進学先を巡り、保護者と教育委員会の意見が違っても、片方が差別者とならないよう、修正案を提出したい」としている。