グラフィックディレクター 大里早苗 ブログ

東京港区のデザイン会社、グラフィックメイトの代表を務める大里早苗のブログです。

著作物を引用する

2018-07-17 11:42:43 | 中小企業の広報誌制作
東京港区のデザイン会社 グラフィックメイトの大里早苗です。
広報誌制作の際などに、他で発表されたもの…つまり著作物を引用するにはどうされていますか。
広報誌や社内報だけでなく、社史や年史、あるいはブログなどでもそうですが、「引用」であれば著作権者の許可なしで制作物に使用することができます。ただし、
・引用部分がそれ以外の部分に対して「従」の関係であること
・カギ括弧などで引用部分を明確にすること
などの条件があります。条件を満たしている場合でも何から引用したのかが分かるよう、引用元は明記しておく必要があります。
【出典:グラフィックディレクター 大里早苗ブログ】という具合ですね(引用されるくらいになれば嬉しいですねぇ)

地図や図表、設計図などにも著作権があります。そういったものを掲載する場合は「引用」でなく「転載」となることが多く、著作権を保持しているところに許可を取る必要があります。
使用許可を取る必要があるのか、どこに許可をとったらいいのか…等々が不明な場合は、東京都知的財産総合センターに相談してみるのもいいかもしれません。

当社では著作物使用のための許可申請などのお手伝いも致します。お気軽にご相談ください。

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