元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

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「標準報酬月額」の育児休業終了時改定、いつから適用するかわかりますか?!

2011-10-10 05:36:35 | 社会保険労務士
 

「育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌日」とは?!  

年金制度を勉強していて、どうしてもしっくりこなかった部分があります。標準報酬月額の決定として、定時決定から、資格取得時決定、随時改定と出てきて、おもしろいといえば、おもしろいところなんですが、育児休業時終了改定がでてきます。

 簡単に言うと、育児終了した者が3歳未満の子を養育するため、実質給料が落ちた場合、随時改定よりも、緩やかな条件で、たとえ1級だけ標準報酬月額が下がっただけも(随時改定は2級の差がないと認められない)、標準報酬月額の下落を認めるという決定方法です。

 いつの給料が落ちたかというと「育児休業等終了日の翌日が属する以後3月間」に受けた給料となっており、改定された標準報酬月額はいつから適用になるかというと「育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌日」からとなっております。

 しっくりこなかったというのは、この表現です、いつの給料が落ちたかの表現については、分かるにしても、いつから適用になるかは、全く分かりづらくいわゆる「法的表現」が使われています。ここは、余談ですが、社会保険労務士の試験のねらい目ともなっている部分です。

 ある本では、簡単に次のように書いてありました。
 「育児休業等を終了した日の翌日の属する月以降3か月間の報酬の平均額にもとづき、4か月目から標準報酬月額が改定されます」とだけ書いてあります。実に簡単でしょ。目からうろこの落ちる思いがしたとは、このことを指すのでしょうか。しっくりきました。3か月の給料に基づいて、その3か月に続く次の月から改定すればいいんですね。 

 ということで、ここからは、本の紹介になります。前述のある本というのは「担当者のための年金実務のすべてがわかる本」(三宅恵子著、日本実業出版社発行)です。この手の「すべてがわかる」というのは、一般につっこみが足りなくて、分かるけど、実務でやっているうちに「わからないことがわからない」ということが多いのですが、担当者のためのという表現があるように、担当者にとって、おさえておかなければならないツボがおさえてあります。すべてというのは、「担当者」の、書類手続きから年金のもらう額等の相談までの「すべて」という意味でしょう。

 私みたいに、年金を国民年金と厚生年金と別々に勉強した者は、頭の中で見事に統合できます。もともと年金をもらうというのは、厚生年金に入ってる人は、同時に基礎年金としての、国民年金からも支給されますので、同時に併行支給されるものです。ぜひ頭の整理をしようという方は読んでみてください。

 もうひとつの特色として、「60歳以上の高齢者を使用するときの年金」として、1章を設けて詳しく書いてありますので、担当者だけでなく該当する、私みたいな「高齢者」(もう高齢者呼ばわりされる身分になったかという気がしますが、法律で呼んでいるところですので、仕方がないですね。)で働かれる方は、ぜひ読んでおくといいですね。会社からもらえる「給料」が分かります。経営者にもこの部分は必見です。高齢者を雇う場合の「最適」の給料の出し方が書いてあります。もちろん、もらう方にとっても、最適の給料の貰い方になります。

 最初に申しましたが、詳しく書けば書くほど、書き方の表現は、法律用語に沿って、難しくなります。そこのところをできるだけ平易な表現にしてあります。

 、著者には、何の面識もありませんし、何ももらっていませんが、本当に会社に備え付けておいても損はない本です。ただし、年金関係は生ものです、特に保険料、年金額等はすぐに変わりますので、今が最新版ですので、古くなってしまったということのないように、買ったらすぐに全体内容をひととおり把握しておいた方がいいですね。


   #####<いつも読んでいただきありがとうございます。>#####

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