元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

「インフォームド・コンセント」と「セカンドオピニオン」は、患者の権利!!

2012-08-20 06:55:25 | 社会保険労務士
 インフォームド・コンセント、セカンドオピニオンは、医療制度として認められています!!

  内視鏡手術が可能となり、開腹手術をしていた時代に比べると、格段に患者の負担や費用が少なくなってきている。白内障手術では、まさにその内視鏡手術で日帰り手術が可能になり、入院しない分費用も安くなり、なによりも患者の負担も減ってきているというわけである。先日、身内の目の手術にガラス越しに見させていただいたが、本当に内視鏡手術そのものであった。

 さて、これほどまでに医学・医術が進歩すると、担当医の診断や治療方針が本当に妥当なものかどうかの判断は、まったく患者側にはない、知識も情報もないからである。特に、重篤な病名を告げられた場合やさらには高額な治療方法を告げられた場合は、他にいい方法がないのか悩むであろう。メンタル的な病名の場合も同様であろう。この費用の問題は、金に糸目を告げなくてもいいという人は別として、一般の人にとっては大きな問題であると考えるがどうであろうか。高額療養制度は、前々回から申し上げているところであるが、保険のきかない保険外診療の場合は、全額自己負担となるので、なおさらである。つまり、患者は、最高の水準の医療を受けたいというのが第一の命題であるが、支払うべき費用の問題も第2の命題になるということであろう。

 患者と医師との関係には、医師が医療行為を実施できるのは、医師が適切な説明を行い、患者がこれを十分に理解し、同意を与えた場合だけであるというインフォームドコンセントがいわれている。平成9年の医療法の改正により、「医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける側の理解を得るよう努めなければならない」とインフォームドコンセントの規定が、設けられた。努力義務ではないかという方もいるかもしれないが、本来、インフォームドコンセントは、法的な直接の義務として規定できるようなものではなく、この規定は、いわゆる訓示的規定=宣言的規定であり、より崇高で医療側が守るべき指針ともいうことができる。

 さて、診断・治療方法が適切であるかは、セカンドオピニオンという方法がある。簡単に言えば、別の医者に診てもらって比べてみるということである。しかし、なかなか主治医がいて、セカンドオピニオンを聞いてみることは、患者側としてはなかなか言い出せないという方もいるだろう。しかし、これは保険診療機関であれば、料金は、健康保険法等に基づく「告示」で定まっており、その中に、セカンドオピニオンによる費用が決められている。ということは、患者として、この費用のセカンドオピニオンを受けさせてくださいということができるということであって、健康保険法という保険の中では、その金額が決められているということである。金額のメニューの中には入っている。つまり、担当医に、セカンドオピニオンによる診察を受けるために、診療情報や検査などの情報をまてめてもらう費用として、認められているところである。(「告示」=一般には点数表といっているが、診療情報提供Ⅱとして掲げられている。)

 とはいうが、医師の方もなかなかいい顔をする人はあまりいないであろうが、そこは自分の治療の問題であるので、特に命の問題となれば、保険診療機関であれば、法の告示の中でセカンドオピニオンのメニューがあって、、医師が医療行為を実施できるのは、「医師の説明と患者の同意」というインフォードコンセントがなければならないということからいえば、セカンドオピニオンは患者側として、当然に主張できる制度となっているということができる。いざという時のため、この「セカンドオピニオン」と「インフォームド・コンセント」は覚えておいても損はない。





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