元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

子の看護休暇は時間単位の取得が可能<令和3年1月より>

2021-05-17 10:25:00 | 社会保険労務士
 ただし「中抜け」までは認められていないので注意

  小学校就学前の子を養育する労働者は、使用者に申し出ることにより、「子の看護休暇」を取得することができます。

 子の看護休暇は、本来看護のためということで、時間単位取得にすると、逆に労働者の権利が擁護できないことからなのか、一日またはせいぜい半日の単位の休暇取得になっていました。これが、令和3年1月より改正されて、時間単位の取得も認められるようになりました。

 したがって、この看護休暇は、子の「予防注射」「健康診断」などの疾病の予防にも認められていますので、今まであえて1日(または半日)の看護休暇としていたものが、近くの医療機関でという場合等には、時間単位の休暇でもって十分間に合います。そこで、時間単位で職場を抜けることが可能となります。

 また、本来の子の病気にあっても、子供に付き添って病院に診てもらい、後は祖母にお願いするなどの方法も可能となります。今までのように、一日(または半日)の休みとかではなく、時間単位の取得が可能となりましたので、使い勝手がよくなりました。

 ただし、労使協定によって5日の範囲で認められている有給休暇のように、時間単位であっても就業時間の途中で取得する「中抜け」までは認められてはいません。そこで、朝から休みで途中から仕事に復帰とか、逆に仕事に出ていき途中からの退席(その後は復帰しない)のケースが認められたということです。
 (*ただし、会社で独自に就業規則等で中抜けを認めることは、全く差し支えありません。)

 就業規則にいまだ時間単位の記載がない場合もあっても、法律で定められていることですから、労働者は時間単位の取得が可能ですが、使用者側はちゃんとその旨を就業規則に記載しておくべきです。
 就業規則の改正例 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続または終業時刻まで連続して取得することができる。

 子の看護休暇について=総論的にその内容を書いておきます。
 ・本来は負傷や疾病にかかった子の世話をする休暇
 ・予防接種や健康診断を受けるなど疾病予防を図ることにも利用可能
 ・看護休暇は無給でも構わないこと
 ・付与日数は、1年度につき5日(子が2人以上は10日)が限度
 ・子とは、小学校就学の子が対象(=6歳に達する日の属する年度の3月31日までの子)
 ・除いても可能な労働者とは→日々雇用される労働者
              →労使協定によって除かれる次の者 
                ①継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者
                ②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
 ・時間単位の取得が困難な業務がある場合、労使協定によりその業務を担当する労働者を対象外とすることが可能
 ・子の負傷・疾病の事実を証明する書類の提出の義務付けは可能
  ただし、事後提出も可能や診断書でなく病院・薬の領収書など提出でも可能とするような柔軟な取り扱いを求めている

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