元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

事前の有給休暇申請方法を就業規則に定めておくべし!!

2012-06-25 05:57:00 | 社会保険労務士
 ときには厳しく、ときにはやさしく<就業規則> 

 有給休暇の事前の申請方法について、法に定めはありませんので、その申請の仕方については、就業規則で定めるしかありません。社員にときには厳しく、ときにはやさしい就業規則を紹介します。
 
 1、従業員は年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇日の1週間前までに所定の用紙にて請求するものとする。ただし会社は、事業の正常な運営を妨げると判断したときは、従業員の指定した時期を変更するときがある。

 2、3日以上連続の年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇日予定日の2週間以上前に所属長にも申し出て、休暇中の業務の引き継ぎや対応について相談を行い、休暇中の業務に支障が出ないようにしなければならない。

 3、従業員が急な事由により、欠勤した場合には、会社がやむを得ない事由であると認めた場合に限り、欠勤日を年次有給休暇取得日に振り替えることができるものとする。 (以上、「人事労務の実務辞典4、休日・休暇・労働時間」畑中義雄ほか、秀和システム発行 より)

 職場によっては、1日前の申請であっても、うまく仕事場が運用できるというところもありますが、システムで動いている職場などでは、代わりの人を考え、または、職場の配置を検討しなければならないこともあるでしょう。そんなときは、1週間の事前の猶予期間が必要なことだってありうるでしょう。(1、)、さらに、3日以上の休暇の場合は、2週間以上の業務の引き継ぎ等の期間も必要です。(2、)、ゆえに、この事前の日数については、それぞれの職場で、適当な日にちを考えてよいでしょう。

 これは、一定の会社のルールを従業員に求めるものであると考えてください。会社のルールを就業規則に記載するものです。法的には、労働基準法では、基本的には、従業員が有給休暇を請求すれば、その日に、その期間に、有給は発生するものです。唯一の例外が、その日に有給休暇を与えると、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、会社は有給休暇を変更できるとされているものです。(1、) 
 
 会社にこの正常な運営を妨げるかを検討することができないような、事前の余裕がない場合には、有給は認めなくてもよいことになります。したがって、少なくとも、会社の終了時までに請求しなければ、正常な運営ができるかどうかを判断できる猶予がありませんから、会社としては有給を認めなくてもよいことになります。
 だから、就業規則に1週間前、2週間前と書いた合って、この就業規則に違反したからといって、実際に5日前に出された請求を会社としては、認めないわけにはいきません。あくまでも、会社内のルールであって、裁判では負けてしまいます。法的な請求期限は、前日の業務終了時と考えなければなりません。
 
 したがって、当日や仕事の開始時間後に、有給を申し出た場合には、いかんせん、会社としては、拒否をできることになります。就業規則によっては、仕事の開始時間後の申し出は、認めないとの就業規則もありえます。しかし、そうはいっても、やはり急病になった場合など、しゃくし定規に有給は認めないとすることは、労使の関係にひびが入ることもあるでしょう。この「3、」は、そんな場合に、会社がやむ得ないと認めた場合には、有給にすることができるという規定です。




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