県市町村職員には、フレックスタイム制は適用にならない。○か×か?
1 県や市町村職員には、労働基準法(以下「労基法」といいます。)が適用になるといいましたが、これは正確に言うと違います。社会労務士試験のための教科書を見ると、労基法については「一部が適用にならない」と書いてあります。これについては、例えば、給与については、現物ではなく通貨で、直接本人に、全額を支払わなければならないとした「給与支払いの3原則」については、地方公務員法に同じ規定があるので、労基法の適用がないのです。もちろん、現金で払うというのは、最近ではありませんから、これも同様に例外規定があり、口座払いが認められています。(労基法でいえば、24条1項です。)
2 また、労働条件の決定については、労使双方で団体交渉等を通じて、「対等」の立場で決定するというのがありますが、地方公務員法には、県市町村民が納得するように、住民が選んだ議会で決する「条例」によることになっており、よって立つ基盤が違うことから、除外されております。そのため、給与等については、国においては人事院や県等の地方公共団体においては、人事委員会があり、今年の給与は、これくらいとの勧告を出すことになっているのです。(労基法2条)
3 災害補償(労基法75条~88条)については、公務員共済制度があり、また、就業規則(労基法89条以下)については、先ほど説明した、勤務条件は条例で決めることになっているからなのです。
4 このように、それぞれに理由があり、一部が適用になっていないだけなのです。基本的には、労働基準法は、この「一部を除いて」適用になっています。
5 ところで、企業で聞かれる、フレックスタイム制や1年・1週間の変形労働時間制も、地方公務員には適用になっていません。(1か月の変形労働時間制については、さすがに適用になっていますが・・・)、なんなんでしょうか。勤務時間がきっちり決まっている(いや「決めるべき」というべきでしょうか。)ので、そこまでの変形(弾力的な勤務時間)は必要ないと考えたのでしょうか?
6 またついでにいうと、専門業務型や企画業務型の裁量労働時間制のみなし労働時間制(研究従事者等の自分の裁量で仕事の方法等が決められる者に適用される、一定の時間を働いたとみなしうる制度)も適用にになっていません。
1 県や市町村職員には、労働基準法(以下「労基法」といいます。)が適用になるといいましたが、これは正確に言うと違います。社会労務士試験のための教科書を見ると、労基法については「一部が適用にならない」と書いてあります。これについては、例えば、給与については、現物ではなく通貨で、直接本人に、全額を支払わなければならないとした「給与支払いの3原則」については、地方公務員法に同じ規定があるので、労基法の適用がないのです。もちろん、現金で払うというのは、最近ではありませんから、これも同様に例外規定があり、口座払いが認められています。(労基法でいえば、24条1項です。)
2 また、労働条件の決定については、労使双方で団体交渉等を通じて、「対等」の立場で決定するというのがありますが、地方公務員法には、県市町村民が納得するように、住民が選んだ議会で決する「条例」によることになっており、よって立つ基盤が違うことから、除外されております。そのため、給与等については、国においては人事院や県等の地方公共団体においては、人事委員会があり、今年の給与は、これくらいとの勧告を出すことになっているのです。(労基法2条)
3 災害補償(労基法75条~88条)については、公務員共済制度があり、また、就業規則(労基法89条以下)については、先ほど説明した、勤務条件は条例で決めることになっているからなのです。
4 このように、それぞれに理由があり、一部が適用になっていないだけなのです。基本的には、労働基準法は、この「一部を除いて」適用になっています。
5 ところで、企業で聞かれる、フレックスタイム制や1年・1週間の変形労働時間制も、地方公務員には適用になっていません。(1か月の変形労働時間制については、さすがに適用になっていますが・・・)、なんなんでしょうか。勤務時間がきっちり決まっている(いや「決めるべき」というべきでしょうか。)ので、そこまでの変形(弾力的な勤務時間)は必要ないと考えたのでしょうか?
6 またついでにいうと、専門業務型や企画業務型の裁量労働時間制のみなし労働時間制(研究従事者等の自分の裁量で仕事の方法等が決められる者に適用される、一定の時間を働いたとみなしうる制度)も適用にになっていません。
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