よくある職場のケース
1 サービス業では、昼間の休憩時間が客が多くて、取れないということがあります。私が、勤めていた職場でもよくそんなことがありました。特に、ある職場では、休憩時間とほとんど変わりなく、職場全体として、客対応におわれるということもめずらくないところもありました。
2 休憩という定義は、法律の上ではなく、行政解釈にあり、それを裁判上も認めているということになっていますが、それでは「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」ということになっています。したがって、一定の昼間が休憩時間と定められていた場合に、古くて新しい問題ですが、上司の命令で交代制で誰かが電話番をしているというこことになれば、ほとんど電話がかかってきたことがないといっても、その誰かについては、休憩と認められません。
3 仮に12時から13時までが休憩時間と定められている職場で、常態的に客対応におわれているということになれば、休憩を取らせているとはいえないでしょう。特に、黙って見て見ぬふりを上司がしていた場合は、論外です。そこで、そんな場合は、休憩時間をずらすほかはないことになりますが、休憩時間は、一斉に与えるのが原則です。(休憩時間一斉付与の原則)
4 しかしながら、業種によっては、例外も認められています。運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署がそれです。また、これら以外の業種であっても、労使協定を結んだ場合は、認められます。これらの場合は、交代等で休憩を取らせることが可能ということになります。
したがって、昼間の時間に休憩が取れないことになった者がいる場合は、業種の例外や労使の協定により、対応せざるを得ないことになるのでしょう。
5 では、休憩をとれなくて、そのままずるずると終了時間まで来たということもありうると思いますが、休憩は、途中付与することが当たり前です(途中付与の原則)ので、これには例外はありませんので、その時間は働いたものとして対応せざるを得ないことになるでしょう。そのため、一日8時間以上の労働時間になった場合は、時間外労働となり割増賃金が発生することになります。しかしながら、この場合は、休憩時間を与えておりませんので、割増賃金を払ったとしても、休憩時間の点で、法律違反になることには間違いありません。やはり、昼の定められた休憩時間に働いた者には、別途休みを取らせる方が利口と思われます。
4 その際には、休憩時間は、就業規則に定められなければならないことになっていますので、別の時間に休憩を取らせる旨を就業規則に定めなければなりません。また、認められた業種以外は、労使協定を結ばなければなりません。就業規則の変更等が必要になってきます。
1 サービス業では、昼間の休憩時間が客が多くて、取れないということがあります。私が、勤めていた職場でもよくそんなことがありました。特に、ある職場では、休憩時間とほとんど変わりなく、職場全体として、客対応におわれるということもめずらくないところもありました。
2 休憩という定義は、法律の上ではなく、行政解釈にあり、それを裁判上も認めているということになっていますが、それでは「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」ということになっています。したがって、一定の昼間が休憩時間と定められていた場合に、古くて新しい問題ですが、上司の命令で交代制で誰かが電話番をしているというこことになれば、ほとんど電話がかかってきたことがないといっても、その誰かについては、休憩と認められません。
3 仮に12時から13時までが休憩時間と定められている職場で、常態的に客対応におわれているということになれば、休憩を取らせているとはいえないでしょう。特に、黙って見て見ぬふりを上司がしていた場合は、論外です。そこで、そんな場合は、休憩時間をずらすほかはないことになりますが、休憩時間は、一斉に与えるのが原則です。(休憩時間一斉付与の原則)
4 しかしながら、業種によっては、例外も認められています。運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署がそれです。また、これら以外の業種であっても、労使協定を結んだ場合は、認められます。これらの場合は、交代等で休憩を取らせることが可能ということになります。
したがって、昼間の時間に休憩が取れないことになった者がいる場合は、業種の例外や労使の協定により、対応せざるを得ないことになるのでしょう。
5 では、休憩をとれなくて、そのままずるずると終了時間まで来たということもありうると思いますが、休憩は、途中付与することが当たり前です(途中付与の原則)ので、これには例外はありませんので、その時間は働いたものとして対応せざるを得ないことになるでしょう。そのため、一日8時間以上の労働時間になった場合は、時間外労働となり割増賃金が発生することになります。しかしながら、この場合は、休憩時間を与えておりませんので、割増賃金を払ったとしても、休憩時間の点で、法律違反になることには間違いありません。やはり、昼の定められた休憩時間に働いた者には、別途休みを取らせる方が利口と思われます。
4 その際には、休憩時間は、就業規則に定められなければならないことになっていますので、別の時間に休憩を取らせる旨を就業規則に定めなければなりません。また、認められた業種以外は、労使協定を結ばなければなりません。就業規則の変更等が必要になってきます。
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