元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

試してみませんか。あなたの成年後見制度の理解度!!

2015-03-22 17:46:11 | 後見人制度<社労士>
 「後見人候補者 安全チェック」をしてみませんか。

判断能力が不十分となった場合、支援してもらうための方法として、成年後見制度がありますが、法的後見制度(その程度の応じて軽重の順に、補助・保佐・後見がある。)は、既に判断力が十分でなくなった者に対して支援であるので、本人の前もっての準備というわけにはいきませんが、任意後見制度は、本人がまだ判断能力が十分な時に、公正証書によって、誰にどんなことを代わって行ってもらうのかという支援内容を「公正証書」の契約によって決めるものである。したがって、特に任意後見制度においては、信頼できる人として誰を指名するか、そしてどんな内容のものをお願いするのかということをその任意後見契約に盛り込むかということが、この任意後見制度を利用する際の重要なポイントとなってきます。

 そのためには、成年後見制度全体の内容を十分に知って、それぞれに制度のメリット・デメリットを把握しておく必要があります。ガイドブック成年後見制度(清水敏晶著、法学書院)に「後見人候補者チェック表」(私の理解度)を見つけましたが、ポイントをつかみ非常にうまくできたチェック表となっております。その質問内容をそのまま掲載しますので、その理解度をチェックしてみませんか。

 文章の内容がこれでよい場合は○、間違っている場合は×を付けてあります。(なお、本書では、はい、いいえで答えさせて、点数合計で基本的な知識があるか問う形になっています。)

 1、「ノーマライゼーション」を理解している。 ○
 2、「自己決定の尊重」を理解している。    ○
 3、「身上配慮義務」を理解している。     ○
 4、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意代理人の違いがわかる。 ○
 5、成年後見人のみの判断で、本人が住んでいたアパートの賃貸借契約の解除ができる。×
 6、保佐人に「A建物(居住用)の売買」の代理権が与えられている場合、保佐人のみの判断で売却できる。×
 7、成年後見人の報酬は、本人又は家族と話し合って決める。×
 8、任意後見人の報酬は、本人又は家族と話し合って決める。×
 9、後見人は本人の家族の意見を重視する必要がある。×
 10、保佐人は、本人のためになることなら、原則としてどの法律行為も行うことができる。×
 11、成年後見人は、本人の身の回りのお世話や家事等も行う。×
 12、成年後見人は本人の財産を殖やすよう努める必要がある。×
 13、成年後見人の仕事は財産管理のみである。×
 14、任意後見人は、本人が悪質商法の被害にあったら、契約を取り消しできる。×
 15、本人の財産は、使わないで維持するのが望ましい。×
 16、成年後見人は、本人の子供が困っているときは本人のお金で支援すべきだ。×
 17、成年後見人は、本人の結婚に際し、内容をよく検討し同意するか否か決める必要がある。×
 18、成年後見人は、本人が死亡した場合は当然、葬式等を行う。×

 いかがでしたでしょうか。基本的には、成年後見人は、本人の財産は本人のために積極的に使用すべきでして、本人の子供に対し本人のお金での支援や、使わないでそのまま財産を維持することは問題ですし、家族の意見に左右されるものでもありませんが、投資・投機等で本人の財産を殖やすことできません。
 また、本人の居住用の建物・土地については、法的後見として、財産の処分の権限が与えられていても、裁判所の許可がなければ、処分することはできません。 

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