元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

仕事帰りのコンビニ買い物、ケガをしたら労災の通勤災害になる?

2011-05-09 05:11:02 | 社会保険労務士
 「ひるおび」の番組の中から(4)<ジャッジマン>

1 今日の内容は、その「ひるおび」を私が見ていたわけではなく、前3回の内容を確認するために、パソコンで見ていたら、その1週間ほどまえの3月28日(火)に放送されていたテーマがありましたので、その内容です。放送内容が全てが載せてあるわけでなく、テーマだけが載っていましたので、放送どおりかは分かりませんが、ついでに解答を載せることにしました。
 なお、前3回同様、基本的な考え方と例外を織り込みながら話をしておりますので、限定された時間でのテレビ放送よりは詳しくなっているものと思います。

2 設問は、仕事帰りのコンビニでちょっとした買い物をし、けがをしてしまったが、これは労災の通勤災害として、認められるかというものです。

3 通勤災害は、最近ではほかのケースも付け加わり、また、ほかにも必要な要件がありますが、住居と就業の場所との往復中に起きた、ケガ等であることが必要です。しかし、その通勤の途中において、就業・通勤等と関係ない目的からその合理的な経路から外れたり(「逸脱」)、通勤とは関係ない行為を行った場合(「中断」)は、いつもの経路で帰ったとしても、そのあとの災害は、基本的には通勤災害とはなりません。例えば、映画館に入ったり、デートをしたりする場合です。

4 ただし、日用品の購入等の日常生活上必要な最少限度の行為は例外とされています。惣菜等の購入やクリーニング店への立ち寄りなどです。この場合は、間違ってならないのは、買い物等の、その行為そのものの間に起きた事故については、認められません。意味するところは、その経路等を外れたことにはなるが、そのあとの帰宅については、合理的な経路に戻った場合は、それから先は、通勤災害として認めようということであって、買い物等のその外れた行為をしている間に起きた事故には、認定されないことです。
 したがって、設例では、コンビニの買い物中に起きた事故には、認められませんが、買い物の後、家に帰宅中であれば認められることになります。

5 これと対照として考えなければならないには、ちょっとした寄り道、例えば、経路の近くにある公衆のトイレを利用したり、駅構内でのジュースの立ち飲みなどは、「ささいな行為」として、もともと合理的な経路から外れたとはみなされませんので、その間に起きた事故であっても、労災として認められることになります。
 
6 いつどこで事故に巻き込まれるは分かりませんので、常に気を付けなければなりませんが、帰りのコンビニでの買い物中には、労災とはなりませんので、特に注意をしなければならないということですね。


**会社にお勤めでならない方は、労災ってそんなに大事なのということになるかもしれませんが、ケガをした場合、健康保険で医者にかかった場合は、一般には3割は自己負担しなければなりませんが、労災(正確には労働者災害補償保険法で認めた災害)の場合は、自己負担なしです。まったく、病院には支払いは必要ないことになり、勤め人にとっては、費用負担の分かれ目になりますので、重要なことなんです。


  

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