元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

親の親権、アルバイト契約にも及びます。

2013-04-17 18:36:16 | 社会保険労務士
 子供は、自身で労働契約締結、賃金も受け取る!!

 例外的に一定の許可された場合を除いて、※「15歳未満」の子供のアルバイトは禁止されています。この未成年者のアルバイト契約については、子供自身が締結するものであって、親が代わって契約をすることはできないことになっています。その賃金も、未成年者である子供が直接受領するものであって、親が受け取ることはできません。基本的には、未成年者の子供は、アルバイトに関しては、契約についても、賃金に対しても、親が出て行って、代わることはできないことになっているのです。
 (ただし、労働契約が未成年者である子供にとって、不利な契約については、親は契約解除することができる。この場合、さかのぼっては、  契約解除はできない。)

 
 このように、労働基準法で未成年である子供も「子供の権利」として保護されているのですが、これは、従来、親が子供をくいものとしてきたこともあったことから、子供が自分で契約・賃金受領をしなければならないとされているのです。

 では、親は、親の親権として、子供を保護する権利はないのでしょうか。これに関しては、もともと親は未成年である子供に対しては、おおもとの「職業許可権」を持っていて、この場合の職業とは、営業よりも広く人に雇われる場合も含むので、アルバイトをする場合には、親の許可が必要になります。子供は、親の許可を得て、はじめてアルバイトの契約を行うことができることになります。また、アルバイトを続けさせることが未成年者にとって、不利益になるようなことが起こったならば、許可を取り消すこともできるので、親の監督権限は、この限りにおいて、その支配下にあるといえるのです。(民法823条)

※正確には、満15歳に達した以降の3月31日までである、結局、中学3年卒業までは、労働基準監督署の許可を受ける場合を除いて、基本的にはダメということである。

@このプログは、ロックされていましたので、更新ができずにいました。やっと解除できましたので、2週間ぶりに更新しました。どうも、失礼をば致しました。

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