元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

連帯保証債務も相続の対象になります!!

2013-04-13 18:08:25 | 社会保険労務士
 連帯債務、かわいい娘・妻が困らぬように一度は熟考を

 中小企業の社長さん同士、銀行の資金繰りの借り入れの際、連帯保証人を頼む場合が少なくない。連帯保証そのものは、本人が借りたのとほとんど責任があるというのは、常識的に知られているところである。

 ところが、会社という法人ではなく、社長さん個人の立場で、連帯保証をしていた場合には、本人が死亡すれば、連帯保証の責任がなくなるかというとそうではない。よく考えると、分かることだが、相続は、家や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのである。ここでいう保証債務も引き継ぐのである。

 妻と長女がいるとすると、半分半分の割合で共同で、その保証債務を相続することになる。社長さん同士、絶対に君には迷惑をかけないといったとかよく聞くけれども、保証する社長さんは、銀行に保証するのであるので、この言い分は銀行には通らない。本人が死亡すれば、妻・子供にその保証の責任が、かかることになる。

 義理人情の世界でそうつっけんどんにできないかも知れないが、ここは保証する場合に、十分に考えてから、保証契約に署名捺印をすべきであろう。

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