商人の場合は、勝手に処分はできず、保管義務があります!!
前回、消費者の場合は、送り付け商法については、一定期間保管しておけば、その保管期間(送り付けられた日から起算して14日間、相手の引手って欲しいと連絡すれば7日間)が過ぎれば、その商品を処分してよいとの規定があると申し上げました。ただし、これは商行為となる売買契約には、この規定は適用しないと書いてあります。(特定商取引法)
この商行為を生業とする者のことを商法では「商人」と呼びますと申し上げました。そうです、商人の行為については、一定期間商品を保管しても勝手に処分することはできません。
それどころか、商法では次のような規定があります。「商人」は営業の範囲内に関する契約の申し込みを受け、その申し込と同時に商品を受け取った場合は、申し込みを拒絶しようとも、その商品を保管しなければならないと定めてあります。商人は商人の責任において、申込みを拒絶した場合においても、営業の範囲において申し込みを受けた場合は、一定期間が立とうとも勝手に処分ができないどころか、保管しなければならないと規定してあります。野ざらしにして商品が駄目になったり、盗まれたりしたら損害賠償しなければならなくなるかもしれないのである。
営業の範囲内に関するに契約の申込みを受けてとありますから、商人が営業上、日常的に集団的・反復的に行う契約のことで、これは一般取引が書籍販売の会社に、健康食品が送られてきた場合は、保管義務はないでしょうが、雑貨店を営む会社に健康食品が送られてきた場合は、適用される可能性はあるということでしょう。保管するといっても、それに要する倉庫代、倉庫までの運送代は相手に負担されることはできます。
(ただし、これには例外があって、保管することによって、送付された商品の価値以上の費用がかかったり、損害を受けたりする場合には、その必要はないとしている。)
さらに、商法には、別の規定があって、商人が普段取引をしている相手方から、営業の範囲内の契約の申し込みを受けたときには、遅滞なく承諾するか否かの通知をしなければ、契約は成立したものとみなすとの規定もある。商法の商人の場合は、継続的に取引をしていることを前提にしているから、このような規定があるのでしょう。ただし、この場合は、前述の保管の規定と違い、まったく今まで取り引きもしていなかった相手ではなく、いつも取引をしている相手から申し込みを受けた場合であることに注意する必要があります。いつも取引をしている場合には、必ず承諾するかしないかを連絡しなければ、そのまま契約をしたことになるというわけです。
前回、消費者の場合は、送り付け商法については、一定期間保管しておけば、その保管期間(送り付けられた日から起算して14日間、相手の引手って欲しいと連絡すれば7日間)が過ぎれば、その商品を処分してよいとの規定があると申し上げました。ただし、これは商行為となる売買契約には、この規定は適用しないと書いてあります。(特定商取引法)
この商行為を生業とする者のことを商法では「商人」と呼びますと申し上げました。そうです、商人の行為については、一定期間商品を保管しても勝手に処分することはできません。
それどころか、商法では次のような規定があります。「商人」は営業の範囲内に関する契約の申し込みを受け、その申し込と同時に商品を受け取った場合は、申し込みを拒絶しようとも、その商品を保管しなければならないと定めてあります。商人は商人の責任において、申込みを拒絶した場合においても、営業の範囲において申し込みを受けた場合は、一定期間が立とうとも勝手に処分ができないどころか、保管しなければならないと規定してあります。野ざらしにして商品が駄目になったり、盗まれたりしたら損害賠償しなければならなくなるかもしれないのである。
営業の範囲内に関するに契約の申込みを受けてとありますから、商人が営業上、日常的に集団的・反復的に行う契約のことで、これは一般取引が書籍販売の会社に、健康食品が送られてきた場合は、保管義務はないでしょうが、雑貨店を営む会社に健康食品が送られてきた場合は、適用される可能性はあるということでしょう。保管するといっても、それに要する倉庫代、倉庫までの運送代は相手に負担されることはできます。
(ただし、これには例外があって、保管することによって、送付された商品の価値以上の費用がかかったり、損害を受けたりする場合には、その必要はないとしている。)
さらに、商法には、別の規定があって、商人が普段取引をしている相手方から、営業の範囲内の契約の申し込みを受けたときには、遅滞なく承諾するか否かの通知をしなければ、契約は成立したものとみなすとの規定もある。商法の商人の場合は、継続的に取引をしていることを前提にしているから、このような規定があるのでしょう。ただし、この場合は、前述の保管の規定と違い、まったく今まで取り引きもしていなかった相手ではなく、いつも取引をしている相手から申し込みを受けた場合であることに注意する必要があります。いつも取引をしている場合には、必ず承諾するかしないかを連絡しなければ、そのまま契約をしたことになるというわけです。
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