元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

精神保健福祉法の成年後見人・保佐人の特別の義務(平成26年4月1日改正法)

2015-03-29 17:57:37 | 後見人制度<社労士>
 H26.4改正法においても、まだ大きな責任がある!!

成年後見人(判断能力を欠いているのが常である状態の「成年後見人」を、家庭裁判所の選任により支援を行う人のこと)や保佐人(判断が不十分で常に重要財産の管理等について支援しなければならない状況にある「保佐人」を、家庭裁判所の選任により支援を行う人のこと)は、平成25年度末までは、精神障害者の医療や保護を行うことを規定した「障害者精神保健福祉法」では「保護者」とされ、特別の義務が課せられていました。

 1、従来後見人・保佐人・配偶者・親権者等の保護者は、(1)成年後見人・保佐人の精神障害者に治療を受けさせる義務、(2)診断が正しく行われるように医師に協力する義務、(3)治療を受けさせるにあたって医師の指示に従う義務が定められていました。しかし、そこまで定めることは、後見人や家族等の負担が大きいとの批判があり、平成26年4月1日から、この義務はなくなりました。

 2、従来後見人・保佐人・配偶者・親権者等の保護者は、成年後見人等の措置入院患者が退院する際に、退院者・仮退院者を引き取り、仮退院者の保護に当たって当該精神病院の指示に従う義務がありました。これも、1と同様の批判があり、平成26年4月1日からこの義務もなくなりました。

 3、しかし、この改正法でも後見人、保佐人、配偶者、親権者等のいずれかの同意があるときは、本人の同意がなくとも、入院させることができるとされています。ここで成年後見人や保佐人が人権に配慮しなければならないことは当然で、成年後見人や保佐人の本人の人権は、成年後見人・保佐人の判断にかかっているといっても過言ではありません。また、民法858条の「本人の意思の尊重」や「心身等の状態」への配慮をも考えなければならず、本人の保護とこれらの配慮のバランスの上で、入院の同意の必要性については、慎重に判断しなければなりません。

 いずれにしても、1.2、の義務はなくなりましたが、精神保健法においては、重要な判断を成年後見人・保佐人に課しており、まだまだその重要性においては変わりません。
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