チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

高江・スラップ訴訟不当判決批判①。「県は同意」と意図的な歪曲+27日の大山ゲート

2013年06月27日 | 沖縄日記 高江

 (不当判決に怒る、伊佐さん(左)と、池宮城弁護団長(25日))

 6月25日、高江・スラップ訴訟の不当判決については、昨日のブログで説明した。

 そこでは、触れられなかったが、判決文には、どうしても看過できない問題点があるので、指摘しておきたい。

 防衛局が伊佐さんに対して、通行妨害の禁止を求めた現場は、県道であり沖縄県が道路管理権を有している。従って、国が、そこでの通行妨害の禁止を求めるためには、県の同意が必要となる。ところが、控訴審では、国は、本件訴えの提起について県の同意を得ていないのではないかという点が大きな争点となった。

 この点については、昨年11月19日、住民側の弁護団(加藤弁護士、赤嶺弁護士)が県・土木建築部道路管理課を訪れ、課長から、「県は同意を与えていない。」、「国から仮処分の申立ての連絡があった際、県は、この問題は防衛局と住民の問題であって、県は当事者ではないので仮処分申立てに関し、意見を述べる立場にないと回答しただけであると述べた。」という説明を得た。控訴人(伊佐さん)は、その際の報告書を書証として裁判所に提出していた。

 ところが、今回の判決では、「国は、本件仮処分申立てに先立ち、これを沖縄県に連絡して意見を聴取しており、沖縄県は異議を述べなかったことが認められるから、黙示の同意があったものというべきである」(判決文8頁)とした。控訴人から出した上記の書証を、何故か、無視して、全く逆の決めつけをしたのである。この問題は、本件訴訟における重要な争点の一つであったが、裁判所は、一方的に、県の「黙示の同意」があったと決めつけ、これが、控訴人の訴えを棄却する理由の一つとなった。意図的な事実の歪曲と言わざるを得ない。

 27日(木)、高江のヘリパッドいらない住民の会として県議会に陳情書を提出した。いつもの、「ヘリパッド建設工事の中止を求める陳情書」に、急遽、この問題についても触れ、「県は、国の仮処分申立に対して同意していない。この点については判決は誤っていると表明すべきである。」という項目を入れた。住民の会のHさんと一緒に県議会に陳情書を提出し、各会派に陳情内容を説明してまわったが、どの会派も、熱心に説明を聞いてくれた。

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 27日の大山ゲート

     27日(木)早朝の大山ゲートでの抗議行動

 

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