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【東京第5検察審査会小沢氏起訴相当議決書無効申立】

2010年10月08日 19時23分33秒 | Weblog
【東京第5検察審査会小沢氏起訴相当議決書無効申立】  (オリーブの声 )より

----検察審査会法(抜粋)

第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
検察審査会法第41条の9 1 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

3 指定弁護士(第1項の指定を受けた弁護士及び第41条の11第2項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。

ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。

第41条の10 1 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

3.起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第337条第4号又は第338条第1号若しくは第4号に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。

2 指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第1項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。

この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。

3 前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。

----刑事訴訟法(抜粋)

第338条 左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。
4.公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

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【東京第5検察審査会小沢氏起訴相当議決書無効申立】

平成22年九月十四日、第五検察審査会は、小沢氏にかかる政治資金規正法事件に於いて、起訴相当議決を行なったが無効である旨を申立てるものである。

申立

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号にかかる九月十四日議決は以下の事由により無効である。

無効事由

平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号にかかる議決は、告発事実を超えた犯罪事実を含むものであり、検察審査会法第2条1項の当否の審査を逸脱する判断であり違法である。

このようなことを許せば、我が国に於ける刑事司法の正当性が著しく低下し、現在検察に於いて約半分の不起訴処分事件があるが、この前例に基づき、原告らは更なる告発事実を超えた事件を裁判所に対し訴訟提起できることとなり、司法が社会的公益を実現するものであるところ、告発事実を逸脱した事件(証拠不十分の)が次々と裁判所に押し寄せることとなり著しい司法行政過誤が生じることは明らかである。

検察審査会は、あくまで法の趣旨に照らし、検察官が告発事実に基づき公訴を提起しない処分の範囲内で、その不起訴につき当否を判断し起訴議決できるものである。

因って本件議決は、検察審査会法41条の10 1項3号の刑事訴訟法338条4号に該当し無効であるので速やかに取り消しすべきである。

以上
 
オリーブ拝

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