大坂なおみ、世界5位撃破の勝利にWTAも興奮 「見事な快進撃」「下克上」
(THE ANSWER 2018.03.15)
女子テニスのBNPパリバ・オープンは14日(日本時間15日)、女子シングルスの準々決勝で世界ランク44位・大坂なおみ(日清食品)が同5位のカロリーナ・プリスコバ(チェコ)に6-2、6-3で勝利。格上に快勝し、4強進出を決めた。WTA公式ツイッターが“勝利のリターンエース”を動画で公開。「見事な快進撃を継続!」と伝えている。
2018/03/15 に公開 BNP Paribas Open 2018: Daria Kasatkina vs. Angelique Kerber | Highlights
2018/03/15カスリーン・フェリアー カスリーン・フェリア ーの芸術 ザ・アート・オブ・カスリーン・フェリアー LPを聴く
カスリーン・フェリアー(Kathleen Ferrier) カスリーン・フェリア ーの芸術 ザ・アート・オブ・カスリーン・フェリアー 解説書あり 9LP 価格不明
2017/09/01-02試聴~1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14面・試聴
2018/03/15試聴~5、6、7、8面・試聴
5面01-04 バッハ マタイ受難曲4曲
6面01-07 パーセル1曲 ヘンデル2曲 グルック2曲 メンデルスゾーン2曲
7面01-04 バッハ ミサ曲ロ短調2曲 マタイ受難曲1曲 ヨハネ受難曲1曲
8面01-04 ヘンデル4曲
キャスリーン・フェリア(Kathleen Ferrier, 1912年4月22日 - 1953年10月8日)は、 イギリスのランカシャー州プレストン生まれのコントラルト歌手。1953年10月8日、乳癌のため、ロンドン大学病院(University College Hospital)で41年の短い生涯を閉じた。
橘玲氏といえば、「言ってはいけない―残酷すぎる真実―」が昨年の大ベストセラーになりましたが、お金と幸せについて説得力をもって語ることのできる作家のひとりです。
この本には面白いエピソードがたくさん詰まっていますが、そのひとつにお金を稼ぐことは、幸福になるもっとも確実な方法だというものがあります。
お金のやりくりを考え続けなければならないことは辛いことです。毎日の生活費の節約を考え続けなければならず、子どもの学費の納入期日まで落ち着かない日々を過ごし、せっかく給料振り込み日やボーナス支給日が来てもそのほとんどを自由に使えない人は、お金を稼いでもあまり幸福感を得られません。
これは言い換えればお金を使って「幸福を買う」ということです。ところが、幸福というのは不思議なもので、年収800万円(夫婦世帯では年収1500万円)を超えて年収を増やしても10%の年収増が10%の幸福の年収増とはいかなくなります。
むしろ年収を増やすために仕事の時間を増やさざるを得なくなったり、プライベートを犠牲にするしかないことで、幸福度は下がるかもしれません。その分岐点が年収800万円ということなのです。
しかし年収800万円というのはそう簡単なハードルではありません。民間給与実態調査(国税庁)によれば、2015年のデータで、正社員男性の給与平均が539万円、女性の平均が367万円となっており、年収800万円というのは平均以上を稼ぐ、ということを意味します。
ダメ元でもいいので、転職情報サイトに登録して、一度相談をしてみてください。自分がもらってもいい年収がどれくらいかも、客観的にアドバイスをもらうことをおすすめします。
大企業の平均賃金は中小企業より高いことは先ほどの調査でも明らかになっていて、従業員数10人未満の中小企業は平均年収337.2万円のところ5000人以上の会社の平均年収は503.2万円になります。500人以上1000人未満の会社でも平均年収470.7万円です。
だからといって大企業の普通の社員が中小企業の普通の社員より頭がいいとは限りません。いったん中に入ってみると、大企業の社員は思ったより普通の仕事をしていたりします。いくつかの社内ルールを覚えるまでは苦労しますが、それも特殊技能を必要としないことが多いものです。
転職のチャレンジをするとき、最初から大きな会社を諦めてしまう人がいますが、同じダメ元なら、大きな会社も小さな会社も受けてみてください。もちろん中小企業のほうが働きやすい、という場合はそれでもいいでしょう。しかし、最初から選択肢を除外しないほうがいいでしょう。
▼チャレンジ3・ひとりで働かずに共働きをする先ほどの「年収800万円」というのは「世帯年収であれば1500万円」というカッコがついていましたが、共働きで近づくほうがひとりあたりの必要年収は50万円下がります。
これはひとりでもがくのではなく「夫婦で稼いで幸せを買う」ほうが少しラクになるということです。正社員共働きになると社会保険料負担は重くなりますが、生活コストはひとり暮らしより下げることが可能になります。
少なくとも、結婚したときはふたりで共同戦線を張ることを前提とするべきです。1500万円とはいかなくても、夫婦合計で900~1000万円を稼ぐことができれば、生活感覚はぐっとラクになるはっずです。
さて、コラムの最後に話をひっくり返すようですが、「年収800万円」にこだわる必要は実はありません。
ことができればその幸福感のアップは大きいと考えるべきです。誰だって、年収が50~100万円上がれば生活はぐっと楽になり、豊かな気分で暮らせます。上がる前の生活と比べれば精神的にも余裕をもって日々の家計と向き合えるはずです。
今いる会社でも標準的な昇格年度にしっかり昇格すれば年収が上がりますし、資格手当がつく資格を全部合格しておけば、月数万円、つまり年収換算では20万円以上の年収増になったりします。転職活動でも、800万円は気にせず、今の年収よりアップするかどうかで考えればいいわけです。
夫婦合計の話も同じで、1500万円は気にせず夫婦が順番に転職活動をしてみるといいでしょう(転職直後はストレスが大きいので、同時に転職すると家庭内でストレスが大きくなる)。個人的には夫婦合計で1000万円を超えるとかなり家計に余裕が出てくると思います。
タイトルを見て、「800万円稼げりゃ、そりゃ幸せだろうよ」とぼやきながらコラムを読んだ人も多いと思いますが、今できることをしっかりチャレンジしてみることが、幸せ獲得の大事なステップになるのです。
net news 奨学金の借金1100万円、早大生の貧困と苦悩 通い続けるべきか、それとも中退して働くか (東洋経済オンライン2017/09/23)~奨学金が借金と理解出来ないのは、おバカ。
現代の日本は、非正規雇用の拡大により、所得格差が急速に広がっている。そこにあるのは、いったん貧困のワナに陥ると抜け出すことが困難な「貧困強制社会」である。本連載では「ボクらの貧困」、つまり男性の貧困の個別ケースにフォーカスしてリポートしていく。
A4判の書類がある。日本学生支援機構による「貸与額通知書」。返還総額予定の欄には、利子が付かない第一種と呼ばれる貸付金が「3,072,000円」、利子が付く第二種が「8,436,847円」と、それぞれ記載されている。早稲田大学2年生のタクマさん(26歳、仮名)は卒業と同時に1100万円以上の借金を背負う。卒業後、20年間にわたり毎月約5万円を返し続けていかなくてはならない。
「将来、返済が終わっている自分の姿が見えないんです。このまま大学に通い続けるべきなのか。それともこれ以上、借金が増える前に中退して働いたほうがいいんじゃないか。最近、本当に迷っています」
物心ついた頃から父親はいなかった
福岡県内の地方都市で育った。物心ついた頃から父親はおらず、母親と2人暮らし。母親が父親のことを語ることはほとんどなかったが、母方の祖母が、母親はDVを受けていたことや、両親はタクマさんが生まれてすぐに離婚したこと、養育費が支払われたことは一度もないことなどをぽつぽつと話してくれたという。
幼い頃、タクマさんは体が弱く、よく熱を出した。このため、母親は時間の融通が利くパンの移動販売や乳酸菌飲料の訪問販売で生計を立てた。しかし、これらの雇用形態はいずれも個人事業主。ガソリン代は自腹のうえ、売れ残った商品の一部を買い取らなくてはならず、手取りから相当額を引き去られる月もあったという。その後は別の仕事に就いたが、いつも縫製やはんだ付けなどの内職との掛け持ち。働き詰めなのに家計は苦しく、家事をする時間的な余裕もなく、ご飯と味付け海苔だけで何日も過ごしたこともあった。
住まいは古くて狭い市営住宅。小学校高学年になり、自宅に遊びに来た友達から、親子の主な居住スペースだった6畳ほどの居間を「ここ、お前の部屋?」と問われ、初めて「うちは貧乏なんだ」と自覚したという。中学校では、部費が高いという理由で、あこがれていた吹奏楽部への入部をあきらめた。
タクマさんは子ども時代のことをこう振り返る。
「保育園で熱を出すたびに、先生に病院へ連れていかれるんです。それが嫌でたまらなかった。病院代がかかると、母親が困るとわかっていたから。母親はいつも心配して駆けつけてくれましたが、僕は心の中で“熱を出してごめんなさい”という気持ちでいっぱいでした。家の冷蔵庫には、(訪問販売で)買い取りさせられた商品がたくさん入っていたこともよく覚えています。その販売会社からは今も支払いの督促状が届きます」
大学進学のため塾に行きたかったが…
一方で学校の成績は抜群に優秀だった。小、中学校ではつねに学年で3番以内。中学時代、塾では特待生を通し、月謝は通常の4分の1の1万数千円で済んだ。高校は公立の進学校に合格した。しかし、半年足らずで中退。原因はやはり「おカネ」だった。
高校ではクラスメートのほとんどが大学進学を目指して塾に通っていたため、自分も塾に行きたいと言ったところ、母親からとても費用を工面できないと告げられたのだ。大手私塾の授業料は中学とは比べものならないほど高額だった。アルバイトは原則禁止。初めて怒鳴り合いの言い争いになり、普段「いい大学に行ってほしい」と話していた母親が「そこまでおカネをかけないといけないなら、大学なんて……」と口走ったという。
勉強を頑張ったのは、ひとえに母親が喜んでくれるからだったと、タクマさんは言う。「“大学なんて”と言われ、張り詰めてきた糸が切れてしまったというか……。“こんなんじゃ、いい大学なんて行けるはずがない”と、ふてくされてしまったんです」。
このとき、母親は珍しく父親のことを持ち出してタクマさんを責めた。曰(いわ)く「お父さんも高校中退。あなたも同じことをするの? どうして私がいちばん嫌なことをするの?」。
父親について、タクマさんは「最初から存在しない人。何の期待もありません」と淡々と語る。一度だけ、高校の入学金が捻出できなかったときに支援を頼もうと、所在や近況を確かめたことがあるが、すでに再婚して新たに子どもがいることが分かり、連絡を取るのはやめたという。会いたいとさえ思ったことのなかった父親と同じだと非難されたことはこたえたが、結局、そんな母親に反抗するように高校を辞めた。
その後はアルバイトなどをしながら、高校進学の際に借りた奨学金を返済。20歳近くになり、同世代の友人らが大学に進む姿を見て、ようやく自分でも大学で勉強をしたいと思うようになった。もとより母親と祖母が進学を切望していることは知っていた。予備校で成績優秀者を対象にした授業料の減額制度を利用しながら勉強して大学に合格。地元の大学も合格圏内だったが、年齢的に自分と同世代の学生も多いと思われる東京の大学を選んだ。
大学ではそれなりにキャンパスライフを楽しんでいる。文科系のサークルに入り、彼女もできた。一方で「おカネ」という足かせから解放されることはない。
平日は塾講師のアルバイト、週末のどちらかは派遣の仕事を入れている。時間配分は「学業3、仕事7といったところでしょうか」。塾講師の仕事は毎月60時間以上拘束されるというから、少しは貯金ができるのかと思いきや、給料は6万円に届かないという。待機時間は無給扱いにされるためで、時給換算すると最低賃金を下回る。私が憤ると、「僕の職場はまだまし。部屋の掃除や、授業の予行演習が義務づけられているのにタダ働きというところもあります。塾講師は“ブラックバイト”のひとつです」と説明された。
こまごまとした節約は日常の光景である。授業は高額な教科書指定のない科目を選ぶ。サークルやゼミの遠方での合宿は基本、参加しない。書籍はアマゾンで中古を買う。移動は2駅、3駅分の距離なら歩くのが当たり前。歯の詰め物が取れたときはボンドで付け直した。ガス代を抑えるために、食事は夕方のスーパーで値引きされた総菜が中心だ。
彼女とも結局は「おカネ」のせいで別れることになった。
「学生同士なのでデートは割り勘でした。社交的な子で、あちこちのイベントや会合に誘ってくれたんですが、僕はおカネが続かなくて。でも、おカネがないとも言えなくて“用事がある”と言って断ることもありました。そんなことが続き、彼女に“嫌われているのかな”と思わせてしまったみたいです。お互いに悪い感情なんて全然なかったのに……」
消えない「母親への罪悪感」
東京暮らしを始めて1年半。
制約はあるが、さまざまな経験を積み、多くの人と出会い、成長できたとも感じている。同時に、その反動のように最近、母親への罪悪感がどうしようもなく募るのだという。
母親のことを「自分がいちばん迷惑をかけてきた人」だと、タクマさんは言う。「“なんでそんなにおカネがないの”とか、“こんなことになったのはおカネがないせいだ”とか。子どもとはいえ、言っても仕方がないことを言って傷つけてきました」。
現在、2人のやり取りは1週間に1回のライン。母親が仕事のストレスや日々の暮らしぶりなどを割と赤裸々につづってくるのに対し、タクマさんの返信はたいてい1、2行だ。そっけなさとは裏腹に「僕がいなくなってから、ちゃんとした食事を取ってないみたいなんです。仕事も車での移動が多いみたいだし……」と心配する。
タクマさんが大学中退を考えるようになったのは、世間を知るにつれ、莫大な借金を負って社会に出ても、労働者の4割近くが非正規雇用であることや、20代半ば過ぎの就職活動は思ったよりも厳しいといった現実が見えてきたこともあるが、こうした母親への罪悪感も理由のひとつだという。私が、母親のいちばんの望みは息子が卒業することなのでは、と水を向けてもなお、「少しでも早く母親を助けたい。卒業か、中退して働くか。今は五分五分です」という。
「怖くて何も言えない」
タクマさんに話を聞く中で、ひとつ気になることがあった。口数は少ないながら、問われれば何でも端的に答える彼が「政治や社会に対する不満」について尋ねると、途端に歯切れが悪くなるのだ。何度聞いても、それは同じだった。
取材を終え、大学の近くを歩いた。見慣れた風景にリラックスしたのか、タクマさんがふいに「自己責任って言われちゃうと思うんです」と切り出してきた。NHKの番組で紹介された「貧困女子高生」の例を挙げ、貧しいと言いながら、実際には余裕のある生活をしているとして、女子高生が猛バッシングされた様子に「ここまで批判されるのかと驚きました」と言う。
大学では普段から、社会や政治の問題に無批判な学生が多いことに「気持ちの悪さ」を感じていたが、案の定、一連のバッシングに賛同する友人は少なくなかった。明日の食べるものがなくなるまで追い詰められないと貧乏とは言えないかのような主張に反発を覚えると同時に、自身の家庭環境や経済状況もきっと「家族を捨てた父親が悪い」「経済力もないのに、養育費ももらわずに離婚した揚げ句、商品の買い取りをさせるような仕事を選んだ母親が悪い」「高校を中退したお前が悪い」と言われるのだと思った。
「悩みを打ち明けても、自己責任と片付けられたらどうしよう。自分が悪いのに要求なんてするべきじゃないと言われたらどうしよう。そう思うと怖くて何も言えないんです」
自己責任論を全否定するつもりはない。しかし、多くは弱者たたきだ。タクマさんの話を聞くかぎり、責任を負うべきなのは、母子家庭のほとんどに養育費が支払われていない現状や、母子家庭の平均年収の低さを放置している政治であり、働き手を雇用事業主扱いして商品の買い取りを強いたり、最低賃金以下で使い倒したりする会社である。何より安易な自己責任論は、弱い立場にある一人ひとりから言葉を奪う。
「助けが必要なときに、助けてほしいと言える社会になってほしい」というタクマさん。今はこれが精いっぱいの訴えだという。
net news 一時所得を受け取ったときの確定申告 (all about 2018/03/09)
生命保険の一時金、懸賞金や福引の当せん金、競馬や競輪の払い戻し金は「一時所得」とされ、確定申告の対象となる場合があります。一時所得の定義や計算方法、確定申告書の書き方を解説します。一方で「外れ馬券でも必要経費になる」という判例もあります。一時所得との相違についても解説しています。
一時所得とは?懸賞の賞金、競馬や競輪の払い戻し金など
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得「以外」の所得です。労務や役務の対価として受け取るものでもなく、また、資産の譲渡による対価としての性質も有しないものとされています。
他の所得と具体的に比較すると、事業所得のように継続・反復・独立といった形で生計を維持する所得ではなく、給与所得や退職所得のように労務に対する対価でもなく、報酬や手数料といった役務の対価といった性質でもありません。また、株や土地建物といった資産を譲渡することによって生じる所得でもありません。
したがって一時所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得で、一時的に生じた所得となります。雑所得も生計を維持する規模ではありませんが、労務や役務の対価として受け取るもの、あるいは資産の譲渡による対価としての性質をもつものとされ、一時所得には含まれません。
一時所得は、具体的に以下のようなケースで発生します。
●懸賞の賞金・福引の当選金
●競馬や競輪の払い戻し金 (※)
●生命保険契約に基づく一時金
●損害保険契約に基づく一時金
●死亡後3年を超えて支給が確定した退職手当金
一時所得の計算方法
一時所得の計算方法は、以下の算式にあてはまることにより求められます。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)
「その収入を得るために支出した金額」と「特別控除額(50万円)」については、それぞれ下記の点に注意してください。
●「その収入を得るために支出した金額」の注意点
競馬や競輪の払い戻し金を例にとって解説しましょう。例えば5レースに5万円ずつ均等に馬券を買いもとめた人がいたとします。この段階で、支出金額は25万円となります。ただ、予想が的中したレースはその内一つだけだった場合、25万円のうち的中したレースに該当する5万円のみが「その収入を得るために支出した金額」となります。
一時所得の必要経費に該当するものが、「その収入を得るために支出した金額」となるのですが、その収入を生じた行為をするため、もしくは、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限るという考えかたとなっているためです。
(※ なお、「外れ馬券でも必要経費になる」との判断が示された判例があります<2017年12月15日最高裁 など>。
ただし、これらはいずれも「営利目的で継続的に購入」あるいは「自動購入ソフトを利用していた」などの理由で所得の区分が「一時所得」ではなく「雑所得」として認定された事例です。偶然的な利益が積み重なっただけであれば、一時所得に区分され、一時所得の必要経費は従来どおり「その収入を得るために支出した金額」のままなので切り分けておさえておきましょう)
●「特別控除額(50万円)」の使い方の注意点
これは、生命保険契約に基づく一時金を例にとって解説しましょう。A保険の一時金受取では200万円の儲けが、反対にB保険は中途解約したため50万円の損失が同じ年に生じたとしましょう(生命保険契約は通常、満期に伴って受け取る一時金の場合は儲けが生じますが、途中解約の場合は逆に損失が生じることもあります)。
この場合の「特別控除額(50万円)」の使い方は、200万円の儲けから50万円の損失を差し引いたあとに、50万円を限度として特別控除額を差し引くことになります。一時所得が生じた取引の区分ごとに特別控除額50万円があるのではなく、一時所得全体で特別控除50万円があるのです。
一時所得内で、特別控除額を差し引く前に儲けから損失を差し引くことを「内部通算」といいます。なお、損失額が儲けの金額を上回ったとき、一時所得全体ではマイナスとなりますが、このマイナスは他の所得との相殺はできません。所得の区分を越えて差し引き処理することを「損益通算」といいますが、一時所得の損失は損益通算の対象とされていないので、損失が生じても0円とみなすのです。
一時所得の確定申告のポイント
給与所得者の場合で、一時所得が生じた年分の確定申告書の書類はA様式となります。
一時所得として儲けが出ても、前述の通り50万円の特別控除があるので、その範囲内であれば課税されません。また一時所得は、給与所得などと合算する前に1/2することになっていますので、忘れないようにしてください。一時所得が算出されても、給与所得などと合算されるのはその半分ということですので、納税者に有利な制度です。
例えば年収640万円の給与所得者で、既払込保険料が500万円ある生命保険契約から一時金を700万円受け取った場合、申告書の記載例は下記のようになります。
●「収入金額等 一時」欄
700万円(総収入金額)-500万円(その収入を得るために特別に支出した金額)-50万円(特別控除額)=150万円
●「所得金額 一時」欄
150万円×1/2=75万円
その後、合算された所得から所得控除額が差し引かれたものに、超過累進税率が課され、税額が確定するという計算の流れは給与や年金による所得と同様です。なお、平成25年から平成49年は復興特別所得税が施行されているので、これに2.1%が付加されます。
net news NHK受信契約は合憲、次の争点は「ネット配信の受信料」へ (ダイヤモンド・オンライン 北条マサ子 2018/03/14)~支払わないユーザー全員に支払いを求める裁判は、無理と思うけど。
昨年12月、NHK受信契約の義務規定に関する裁判で、最高裁が初めて「合憲」の判断を下した。今まで「テレビは持っているけど、NHKは見ていない」など、様々な言い分で受信料の支払いを逃れていた人たちに対しても、「絶対に受信料を支払わなければならない」と最高裁が認めたのだ。これは一般市民にとって、どのくらい重要な出来事なのだろうか。(清談社 北条マサ子)
テレビを持っている人は必ず受信料を払わなければならない
ことの発端は2006年。自宅にテレビを設置した男性に対して、NHKが受信契約を結ぶよう求めたところ、男性がこれを拒否。同年9月にNHKが支払いを求めて訴訟を起こした。その後、11年に裁判が始まり、およそ6年かけて争われた結果、今回の判決に至った。
判決は国民全員に関係があるだけに、具体的に何が決まったのかは気になるところ。弁護士の高畑富大氏に話を聞いた。
「もちろん、今回の判決は、国民全員に関係があります。元々、放送法において、テレビを持っている人はNHKとの間で受信についての契約をすることが義務付けられていました。今回の争点は、その義務が“強制力を持つのか”というところです。被告人男性の訴えは、『放送法の規定は確かにあるけれど、それは強制するような効果を持つものではない』といったことでした。それに対し最高裁は、“法的な効力がある”と判断しました」(高畑弁護士、以下同)
夫婦別姓制度や、非嫡出子の相続問題などの憲法訴訟と同様に、NHKの受信料というのは、全国民に影響のあるもの。だからこそ、ここまで大きく報道されたのだ。
ワンセグ携帯は受信設備?判断はいまだに分かれたまま
また、今回の裁判では、いつから契約が発生するのかという問題も争われた。NHK側は、『NHKが契約者に対し、申し込んだ時点で契約は成立する』と訴えたが、これに対し最高裁は、『申し込みと承諾が必要』と判断したというが、これはどういうことなのだろうか。
「簡単に言うと、テレビなど受信設備を持っている人が承諾した時点で、はじめて契約が成立するということです。これだけなら今までと変わらないのですが、判決が出たことによって、今後は支払いを拒否する人に対してNHK側は勝訴の確定判決を得ることで、契約を成立させることができるようになりました。受信設備を持っている人は、恐らく争いようがないでしょう。受信設備を設置した月以降の受信料を支払うことが決定されます」
今回の裁判で、被告人男性がNHKから、06年のからの受信料を請求されたのは、この考えに基づくもの。一方で、最高裁は「NHKは受信契約の締結に理解が得られるように努めることが望ましい」という趣旨のことも言っている。つまり、契約に応じてもらえなければ即訴訟、という強硬手段ではなく、ちゃんと話し合えということだ。まだ当面は、NHKがむやみに訴訟を起こすことはないだろうと言える。
ただし、これですべてが決まったわけではない。放送法に関してはまだ曖昧な部分が多々あると高畑氏は言う。
「たとえば、ワンセグケータイが、放送法でいう受信設備の設置にあたるのかということについては、いまだに裁判例が分かれています。水戸地裁、千葉地裁松戸支部などはいずれもワンセグにも支払い義務を認めていますが、埼玉地裁では違った判断が出されています。このあたりも今後明確になっていくのではないでしょうか。そのほかのスマホやパソコンも、テレビを受信できる状態になっていれば、ワンセグケータイと同様な問題が生じるでしょう」
今後の争点はスマホとパソコン
加えて、NHKは19年からネットでの番組配信を検討しており、受信料を取ろうと考えている。
「ネットに接続できる端末を持っている人からも、受信料を徴収したいという案です。ネットでの配信はテレビの放送とは事情が異なるので、今回の判決がそのまま妥当するとは思えませんので、この点は大いに争われるでしょう。
また、実際にNHKが受信料支払いの訴訟を起こしたとしても、スムーズに確定判決が出るかは疑問だそうだ。
「消費者側が『テレビがない』と言い張った場合、NHK側がテレビがあることを証明することが果たしてできるのかという問題があります。簡単そうに聞こえますが、室内に勝手に入るわけにもいかないですし、テレビがあることを立証しろというのは案外難しい。手間がかかるはずです。現実的にどうやっていくのかは、これからの課題だと思います」
いずれにしても受信料の支払いは義務化された。訴訟の面ではまだ詰めるべきことがあるようだが、受信設備を持っている以上、受信料の支払いは絶対である。