本試験は「当てはめ勝負」なので,受験生としては,問題文の中からあてはめに使う「お宝情報」を発見しなければなりません(当然、当該事実の引用には配点がある)。その際,「チェック漏れ」が生じないようにしなければなりません。そして「チェック漏れ」を予防する為には、判断基準となる「チェック項目」が頭に入っていなければなりません。その「チェック項目」機能を担うのが,講義で指摘している第2次規範、すなわち「考慮ファクター」なのです。
例えば,間接正犯も規範としては,「道具」性理論をさらっと書いて,当てはめがシッカリできれば全然問題はありません。ただそれだと多くの受験生は,「道具」という言葉だけやたら使い捲くれば良いと勘違いする可能性があります(試験委員は,道具と評価できるだけの「基礎付ける事実の指摘とその評価」をして欲しいのに!)。それでは点数はまるでつきません。
問題文作成時に試験委員の脳裏に浮かぶのは「重要判例の事案」です。当然,当該判例が結論を導くにあたり,事実評価を緻密に積み上げていく際考慮した事項に関連する事実を問題文にガンガン放り込んできます。なので判例ベースで「考慮ファクター」を整理しておくことに絶大な意義があります。
判例の規範を勉強をする際には、考慮要素にこそ意を払うようにしましょう。